浄化槽の各種届出

更新日:2026年08月03日

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浄化槽に関する届出

浄化槽の設置や使用をする際には、以下の届出や報告書の提出が義務付けられています。

環境保全課窓口にご提出ください。郵送でも受け付けております。

浄化槽設置届書

浄化槽を新たに設置する際にご提出ください。(建築確認を伴う浄化槽設置の場合を除く)

添付書類、必要部数は下記一覧表をご確認ください。

浄化槽変更届出書

浄化槽の構造や規模を変更する際にご提出ください。

添付書類、必要部数は下記一覧表をご確認ください。

変更点に関する書類を添付してください。(処理方式の変更、人槽の変更など)

浄化槽設置届出書及び浄化槽変更届出書の提出書類
提出書類 部数

浄化槽設置届出書(様式第1号)

もしくは浄化槽変更届出書(様式第2号)

5部
認定書の写し及び認定図 3部
建物平面図(面積、浄化槽の配置、排水系統を明記したもの) 3部

環境保全に関する誓約書(様式第4号)

2部
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料支払書の写し 2部
浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(様式第6号) 2部

※放流処理の場合

法令に基づく道路又は水路等の占用許可証

2部

※敷地内処理の場合

・浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書

・維持管理に関する誓約書

・敷地内処理構造図

各3部

 

浄化槽使用開始報告書

新たに浄化槽の使用を開始した際に、浄化槽使用開始報告書(3部)を使用開始から30日以内にご提出ください。

浄化槽管理者変更報告書

すでに浄化槽の設置されている住宅の購入、人事異動による管理者の変更等の際は、浄化槽管理者変更報告書(3部)を管理者の変更後30日以内にご提出ください。

※変更後の管理者に提出義務があります。

浄化槽使用廃止届出書

下水道への接続、家屋の解体等に伴い、浄化槽の使用を廃止(撤去等)した際に、浄化槽使用廃止届出書(3部)を廃止後30日以内にご提出ください。

浄化槽使用休止届出書

長期出張や長期不在により浄化槽の休止(おおむね1年以上)をする際、浄化槽の清掃後に浄化槽使用休止届出書(3部)に清掃記録(3部)を添付してご提出ください。

休止中の浄化槽は、浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃・定期検査)が免除されます。

※休止の際の清掃:槽内清掃、水張、消毒剤撤去、ブロア停止

浄化槽使用再開届出書

休止していた浄化槽の使用を再開した際に、浄化槽使用再開届出書(3部)を、使用再開後30日以内にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。