里山林整備推進事業
里山林整備推進事業について
事業内容
水源の涵養や良好な自然景観の形成、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている危険木の除去等を行うことで、快適で豊かな森林環境を維持するため、森林所有者の要望に基づき事業区分に沿った森林づくりを行います。この整備によって、森林の多面的機能を発揮させ、その恩恵を広く市民が享受できる環境の形成につなげます。
森林の多面的機能とは?
森林は単に木が生えているだけの土地ではなく、私たちの日常生活や暮らしを支える 多くの役割(多面的機能) を持っています。
こうした役割がしっかりと発揮されることで、市民の皆さんの安心・安全で豊かな生活につながります。
~森林の多面的機能~
1.生物多様性の保全
2.地球環境の保全
3.自然災害の防止
4.水源のかん養・水質浄化
5.快適環境の形成
6.保健・レクリエーション機能
7.文化・風土の形成
8.木材や林産物の供給
事業実施の条件
事業の実施については下記の要件をすべて満たしているものとする。
- 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林であり、地域の環境保全に寄与すること。
- 面的に連続した森林であり、300平方メートル以上であること。
- 森林の所有者が明確であり、市と森林所有者で転用禁止などを定めた10年間の森林保全協定が締結できること。
- 「つくば市森林バンク制度」に登録された森林であること。
「つくば市森林バンク制度」についてはこちらからご確認ください。
事業の日程
令和8年度の日程
令和8年度分の整備は上限に達しました。
令和9年度の日程
申込受付中です。
- 令和9年2月29日までに市に要望書を提出してください。(途中で予算上限に達することがあります。)
- 令和9年4月から6月に森林所有者、市、専門業者で現地調査を実施します。(森林所有者の方と境界の確認を行います。)
- 令和9年8月に森林所有者と市で10年間の保全管理協定を締結します。
- 令和10年1月から3月に全額市の補助で市が森林整備を実施します。(1回のみです。)
- 協定期間の令和10年4月1日から令和20年3月31日は森林所有者が森林の維持管理を実施してください。
(先着順であり、予算額が上限に達した場合は、上記の日程が次の年度になります。)
注意点
- 市による森林整備(1回のみ)の内容は、間伐と下草刈りになります。
- 市による森林整備で伐採した木や刈った草は現地集積になります。
- 協定期間の10年間は、森林以外の用途に使用できません。
- 協定期間の10年間は、所有者が下草刈り等の適正な管理を行ってください。
- 協定を途中で解除する場合、市が実施した森林整備に要した経費の全部又は一部について市から請求されます。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
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更新日:2026年01月05日