PRTR制度について

更新日:2023年03月01日

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PRTR制度の概要

  • PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に対して届出を行い、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。平成13年4月から実施されています。
  • PRTR制度の詳細や事業者からの化学物質の排出量・移動量については、以下のホームページをご覧ください。

届出について

  • 届出対象事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
  • 届出窓口は茨城県になりますので、詳細については、以下のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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