悪臭防止法による規制
悪臭防止法
悪臭防止法では規制地域内の工場、事業場に対し事業活動に伴って発生する悪臭原因物について排出を規制し、規制基準の遵守を義務づけています。
つくば市における悪臭防止法に基づく規制地域、規制対象物質、規制基準は以下をご参照ください。
規制地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた地域並びに平成14年11月1日に効力を生じた合併前の稲敷郡茎崎町の同年10月31日における区域のうち、同法第29条の許可を受けた開発行為に係る地域及び旧住宅造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の許可を受けた住宅地造成事業の施行に係る地域
規制対象物質・規制基準
排出規制対象…特定悪臭物質(不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定する22物質)
規制基準…特定悪臭物質の種類ごとに[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定める。
[1号規制]事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(敷地境界線)
番号 | 特定悪臭物質 | 1号規制基準 | におい | 適用規制 1号 |
適用規制 2号 |
適用規制 3号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンモニア | 1ppm | し尿のようなにおい | 対象 | 対象 | |
2 | メチルメルカプタン | 0.002ppm | 腐った玉ねぎのようなにおい | 対象 | 対象 | |
3 | 硫化水素 | 0.02ppm | 腐った卵のようなにおい | 対象 | 対象 | 対象 |
4 | 硫化メチル | 0.01ppm | 腐ったキャベツのようなにおい | 対象 | 対象 | |
5 | 二硫化メチル | 0.009ppm | 腐ったキャベツのようなにおい | 対象 | 対象 | |
6 | トリメチルアミン | 0.005ppm | 腐った魚のようなにおい | 対象 | 対象 | |
7 | アセトアルデヒド | 0.05ppm | 刺激的な青ぐさいにおい | 対象 | ||
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 対象 | 対象 | |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 対象 | 対象 | |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 対象 | 対象 | |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 対象 | 対象 | |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 対象 | 対象 | |
13 | イソブタノール | 0.9ppm | 刺激的な発酵したにおい | 対象 | 対象 | |
14 | 酢酸エチル | 3ppm | 刺激的なシンナーのようなにおい | 対象 | 対象 | |
15 | メチルイソブチルケトン | 1ppm | 刺激的なシンナーのようなにおい | 対象 | 対象 | |
16 | トルエン | 10ppm | ガソリンのようなにおい | 対象 | 対象 | |
17 | スチレン | 0.4ppm | 都市ガスのようなにおい | 対象 | ||
18 | キシレン | 1ppm | ガソリンのようなにおい | 対象 | 対象 | |
19 | プロピオン酸 | 0.03ppm | 刺激的な酸っぱいにおい | 対象 | ||
20 | ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 汗くさいにおい | 対象 | ||
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | むれた靴下のようなにおい | 対象 | ||
22 | イソ吉草酸 | 0.001ppm | むれた靴下のようなにおい | 対象 |
[2号規制]事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準(気体排出口)
特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン)の種類ごとの流量の許容限度とし、次式による。
q=0.108×He2・Cm(Heが5メートル未満となる場合については、適用しない)
- q 流量(単位 ノルマルリューベ毎時)
- Cm 1号規制の規制基準として定められた値(単位 ppm)
(補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。) - He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)(次式による)
- He=Ho+0.65(Hm+Ht)
- Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
- Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1÷J)-1}
- J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1
- Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
- Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
- V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
- T 排出ガスの温度(単位 。ケルビン)
[3号規制]事業場から排出される特定悪臭物質を含む水で事業場の敷地外における規制基準(排出水)
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とし、次式による。
CLm=k×Cm
- CLm 排出水中の濃度(ミリグラム毎リットル)
- k (ミリグラム毎リットル)別表参照
- Cm 1号規制基準として定められた値(単位 ppm)
別表
事業場の敷地外に排出される排出水の量 | k値(ミリグラム毎リットル) |
---|---|
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 | 16 |
1秒あたり0.001立方メートルを超え、 0.1立方メートル以下の場合 |
3.4 |
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 | 0.71 |
事業場の敷地外に排出される排出水の量 | k値(ミリグラム毎リットル) |
---|---|
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 | 5.6 |
1秒あたり0.001立方メートルを超え、 0.1立方メートル以下の場合 |
1.2 |
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 | 0.26 |
事業場の敷地外に排出される排出水の量 | k値(ミリグラム毎リットル) |
---|---|
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 | 32 |
1秒あたり0.001立方メートルを超え、 0.1立方メートル以下の場合 |
6.9 |
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 | 1.4 |
事業場の敷地外に排出される排出水の量 | k値(ミリグラム毎リットル) |
---|---|
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 | 63 |
1秒あたり0.001立方メートルを超え、 0.1立方メートル以下の場合 |
14 |
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 | 2.9 |
ただし、メチルメルカプタンについては算出したCLmの値が1リットルあたり0.002ミリグラム未満であった場合、規制基準は1リットルあたり0.002ミリグラムとする。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2023年03月01日