悪臭防止法による規制

更新日:2023年03月01日

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悪臭防止法

悪臭防止法では規制地域内の工場、事業場に対し事業活動に伴って発生する悪臭原因物について排出を規制し、規制基準の遵守を義務づけています。
つくば市における悪臭防止法に基づく規制地域、規制対象物質、規制基準は以下をご参照ください。

規制地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域として定められた地域並びに平成14年11月1日に効力を生じた合併前の稲敷郡茎崎町の同年10月31日における区域のうち、同法第29条の許可を受けた開発行為に係る地域及び旧住宅造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の許可を受けた住宅地造成事業の施行に係る地域

規制対象物質・規制基準

排出規制対象…特定悪臭物質(不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定する22物質)

規制基準…特定悪臭物質の種類ごとに[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水について定める。

[1号規制]事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(敷地境界線)

事業場の敷地の境界線の地表における規制基準の詳細
番号 特定悪臭物質 1号規制基準 におい 適用規制
1号
適用規制
2号
適用規制
3号
1 アンモニア 1ppm し尿のようなにおい 対象 対象  
2 メチルメルカプタン 0.002ppm 腐った玉ねぎのようなにおい 対象   対象
3 硫化水素 0.02ppm 腐った卵のようなにおい 対象 対象 対象
4 硫化メチル 0.01ppm 腐ったキャベツのようなにおい 対象   対象
5 二硫化メチル 0.009ppm 腐ったキャベツのようなにおい 対象   対象
6 トリメチルアミン 0.005ppm 腐った魚のようなにおい 対象 対象  
7 アセトアルデヒド 0.05ppm 刺激的な青ぐさいにおい 対象    
8 プロピオンアルデヒド 0.05ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 対象 対象  
9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 対象 対象  
10 イソブチルアルデヒド 0.02ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 対象 対象  
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 対象 対象  
12 イソバレルアルデヒド 0.003ppm むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 対象 対象  
13 イソブタノール 0.9ppm 刺激的な発酵したにおい 対象 対象  
14 酢酸エチル 3ppm 刺激的なシンナーのようなにおい 対象 対象  
15 メチルイソブチルケトン 1ppm 刺激的なシンナーのようなにおい 対象 対象  
16 トルエン 10ppm ガソリンのようなにおい 対象 対象  
17 スチレン 0.4ppm 都市ガスのようなにおい 対象    
18 キシレン 1ppm ガソリンのようなにおい 対象 対象  
19 プロピオン酸 0.03ppm 刺激的な酸っぱいにおい 対象    
20 ノルマル酪酸 0.001ppm 汗くさいにおい 対象    
21 ノルマル吉草酸 0.0009ppm むれた靴下のようなにおい 対象    
22 イソ吉草酸 0.001ppm むれた靴下のようなにおい 対象    

[2号規制]事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準(気体排出口)

特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン)の種類ごとの流量の許容限度とし、次式による。

q=0.108×He2Cm(Heが5メートル未満となる場合については、適用しない)

  • q 流量(単位 ノルマルリューベ毎時)
  • Cm 1号規制の規制基準として定められた値(単位 ppm)
    (補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
  • He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)(次式による)
  • He=Ho+0.65(Hm+Ht)
  • Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
  • Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1÷J)-1}
  • J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1
  • Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
  • Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
  • V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
  • T 排出ガスの温度(単位 ケルビン)

[3号規制]事業場から排出される特定悪臭物質を含む水で事業場の敷地外における規制基準(排出水)

特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル)の種類ごとの排出水中の濃度の許容限度とし、次式による。

CLm=k×Cm

  • CLm 排出水中の濃度(ミリグラム毎リットル)
  • k (ミリグラム毎リットル)別表参照
  • Cm 1号規制基準として定められた値(単位 ppm)

別表

メチルメルカプタン
事業場の敷地外に排出される排出水の量 k値(ミリグラム毎リットル)
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 16
1秒あたり0.001立方メートルを超え、
0.1立方メートル以下の場合
3.4
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 0.71
硫化水素
事業場の敷地外に排出される排出水の量 k値(ミリグラム毎リットル)
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 5.6
1秒あたり0.001立方メートルを超え、
0.1立方メートル以下の場合
1.2
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 0.26
硫化メチル
事業場の敷地外に排出される排出水の量 k値(ミリグラム毎リットル)
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 32
1秒あたり0.001立方メートルを超え、
0.1立方メートル以下の場合
6.9
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 1.4
二硫化メチル
事業場の敷地外に排出される排出水の量 k値(ミリグラム毎リットル)
1秒あたり0.001立方メートル以下の場合 63
1秒あたり0.001立方メートルを超え、
0.1立方メートル以下の場合
14
1秒あたり0.1立方メートルを超える場合 2.9

ただし、メチルメルカプタンについては算出したCLmの値が1リットルあたり0.002ミリグラム未満であった場合、規制基準は1リットルあたり0.002ミリグラムとする。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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