水質汚濁防止法に基づく届出制度等

更新日:2023年03月01日

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水質汚濁防止法の概要

水質汚濁防止法では、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設を特定施設として定め、特定施設が設置される工場又は事業場で、公共用水域へ水を排出するものに対して、各種届出及び排水基準の遵守を義務付けています。

また、地下水の汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法施行令で定める有害物質を使用等する特定施設及び有害物質を貯蔵する施設を設置する工場・事業場に対しては、各種届出の他、施設等の構造基準の遵守及び定期点検を義務付けています。

水質汚濁防止法の規制等に関する解説、届出の様式等は以下をご参照ください。

【届出様式】水質汚濁防止法

水質汚濁防止法届出及び様式一覧
届出及び様式 届出理由 添付書類 届出期限等 届出部数
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届(様式第1) 新たに特定施設、又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合 (注釈1) 添付書類は「設置及び使用届出時の添付書類一覧表」を参照してください。 設置工事着手の60日前まで 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届(様式第1) 既に設置されている施設が法令改正等により新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった場合 (注釈1) 添付書類は「設置及び使用届出時の添付書類一覧表」を参照してください。 施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届(様式第1) 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の以下の届出事項について変更しようとする場合
  • 施設の構造、設備
  • 施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水の汚染状態及び量
  • 用水及び排水の系統
  1. 変更の趣旨書
  2. 既に提出されている届出書類のうち、変更のあるもの
変更工事着手の60日前まで 2部
氏名等変更届出書(様式第5) 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更の日から30日以内 2部
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(様式第6) 特定施設、又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合
  1. 廃止の趣旨書
  2. 廃止施設の配置図
  3. 敷地全体図
廃止した日から30日以内 2部
承継届出書(様式第7)
  1. 施設を譲り受け、または借り受けた場合
  2. 相続、合併又は分割により地位を承継した場合
  1. 施設の配置図等承継した施設を確認できるもの
  2. 登記簿謄本等承継の事実を確認できるもの
承継があった日から30日以内 2部

(注釈1)

届出様式

設置、変更、廃止届出の際は、次の趣旨書を添付してください。

設置届出については、以下の記載要領を参考にしてください。

届出窓口

届出窓口はつくば市役所環境保全課です。届出に当たっては、お手数ですが事前に予約をお願いします。

法令条文

水質汚濁防止法の条文は、以下の三段対照表をご参照願います。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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