特定建設作業の届出制度

更新日:2023年06月27日

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特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、騒音規制法、振動規制法、及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定めたものをいいます。

指定地域内(つくば市内の工業専用地域を除く全域)で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要です。それ以外の地域(工業専用地域)で、特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。いずれも、規制基準を遵守するよう義務付けられていますので注意してください。

ただし、1日で終了する作業については届出の必要はありません。

特定建設作業の種類、規制基準、届出様式等は以下の資料等をご参照ください。

届出様式

添付書類

  1. 建設作業付近の見取り図
  2. 工事工程表 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの
  3. 使用する重機等の概要がわかるもの(カタログ等)

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

提出部数

2部(1部控えとして返却します)

提出期限

いずれの届出も作業開始の7日前まで

届出窓口

届出窓口はつくば市役所環境保全課です。届出に当たっては、お手数ですが事前に予約をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。