深夜営業における騒音の規制

更新日:2023年03月01日

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「茨城県生活環境の保全等に関する条例」及び「つくば市深夜営業における騒音の規制に関する条例(平成29年4月1日施行)」では、飲食店営業等の深夜営業に対する騒音の規制を規定しています。平成29年4月1日より規制が一部強化されますので、対象となる事業所は、規制を順守するようにして下さい。

1 対象業種

規制対象となる飲食店営業等とは次に掲げる営業です

  1. 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に該当する営業のうち、設備を設けて客に飲食させる営業に限る。)
  2. 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に該当するものに限る。)
  3. ボウリング場営業
  4. バッティング練習場営業
  5. ゴルフ練習場営業
  6. 音楽・ダンススタジオ営業(第1号又は第2号に該当するものを除く。)
  7. ライブハウス営業(第1号又は第2号に該当するものを除く。)
  8. クラブ営業(第1号、第2号、第6号又は前号に該当するものを除く。)
  9. カラオケボックス営業(第1号又は第2号に該当するものを除く。)
  10. イベント場所貸営業(第1号、第2号、第6号、第7号又は第8号に該当するものを除く。)

(注意)6~10は、平成29年4月1日から適用となります。
業種詳細は以下を御覧下さい。

2 音量規制

深夜(午後11時から翌午前6時)の時間帯に、次表の規制区域で対象となる営業活動を行う場合は、敷地境界線において、騒音基準を遵守しなければなりません。

表:各種区域における騒音基準
規制区域 騒音基準
第1種区域:第1・2種低層住居専用地域 40デシベル
第2種区域:第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域 45デシベル
第3種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域 50デシベル
第4種区域:工業地域 55デシベル

3 音響機器の使用の制限

深夜(午後11時から翌午前6時)の時間帯に、次表の規制区域で対象となる営業活動を行う場合は、音響機器から発生する音を営業活動を行う場所の外部に漏らしてはなりません。

表:規制対象
規制区域 規制される音響機器
  1. 第1種区域及び第2種区域並びにそれらの周囲10メートル以内の区域
  2. 市街化調整区域内の住居及び病院(入院施設を有する診療所を含む)の敷地境界線の周囲10メートル以内の区域
(注意)2は、平成29年4月1日から適用となります。
  • カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)
  • ステレオその他の音声機器
  • 録音及び再生装置(カラオケ装置を除く。)
  • 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)
  • 楽器
  • 拡声装置

4 罰則

上記の規制に違反した場合、改善勧告更には改善命令がなされる可能性があります。命令に従わない場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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