自動車騒音常時監視
自動車騒音常時監視について
自動車騒音常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要幹線交通を担う道路(高速道路、国道、2車線以上の県道、4車線以上の市道)の道路端から50メートル以内の沿道全住居(学校、病院等も含む)の個々の24時間騒音暴露状況を調査します。
ただし、個々の住宅の騒音を実測することは、物理的に不可能であるため、道路構造・沿道状況・交通状況等を元にしたシミュレーションにより騒音暴露状況を把握し、評価対象区間における道路に面する住居等を対象に環境基準に適合している戸数とその割合を算出します。
調査結果は以下より御覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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更新日:2024年08月21日