市営住宅入居者のしおり
はじめに
市営住宅は、公営住宅法に基づき、国の補助を受けて市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、所得の低い方のために建設された住宅です。
このため、使用についてはいろいろな規制や義務が伴ってきますが、市営住宅の趣旨をご理解いただき、皆さんが協力し、健康で明るく楽しい毎日を送っていただくようお願いします。
※このしおりは、すでに入居中の方も関係しますので、よくお読みください。
楽しい暮らしのために
団地の生活は共同生活です。明るく快適な生活ができるよう、いつもお互いにゆずりあい、助けあって、皆さんの団地が健康で文化的な楽しいところとなるように努めてください。
住宅内外の清掃、植木、芝生の手入れ、ゴミ、排水つまり等の費用は、家賃に入っておりませんので、入居者の皆さんが協力して行っていただくことになります。自分ひとりだけはやらなくてもよいだろうというような人は、団地生活の適格者ではないことになります。
住宅の周囲、玄関、階段等共同の部分は、いつも整理整頓して他人に迷惑や不快な気持ちにしないようにしてください。
入居するときの心得
入居決定通知書
入居者には、入居者決定通知書が交付されます。
入居するときは、入居する住宅・団地の自治会長及び管理人に連絡してから入居準備や引越し作業を行ってください。
入居指定日
住宅使用開始が認められた日を「入居指定日」といいます。入居者は入居指定日から、10日以内に入居してください。
鍵
鍵は生命や財産を守る大切なものですから、紛失しないようにしてください。玄関の鍵については、1本でも紛失しますと鍵を全部交換し、その費用は入居者の負担となります。
自治会長及び管理人
各市営住宅ごとに自治会となっており、自治会長及び管理人がおかれています。主な仕事は、自治会会員への連絡文書の配布等をお願いしています。
民間のマンションやアパートの管理人とは違いますので、直接皆さんの要望や苦情などを処理したり、住宅の修繕などはしません。また、入居者の個人的な事柄や入居者間のトラブルなどはお互いで解決してください。
駐車場
駐車場有りの住宅は、1戸に1台の駐車スペースを確保しています。駐車位置については、自治会で確認してください。
駐車場を使用する場合は、「駐車場使用承認申請書」により承認を受けてください。
2台目以降及び駐車場なしの住宅については、個人責任で確保してください。
※路上・団地内通路には、他人の迷惑になりますので絶対に駐車しないでください。
法令違反による明け渡し
次の場合には、市営住宅の明け渡し(退去)をしていただくことになります。
- 不正の行為によって入居したことが、後日判明したとき
- 家賃等を3カ月以上滞納したとき
- 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
- 正当な事由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき
- 承認を受けずに用途変更、又は模様替えをしたり増築したとき
- 他の入居者に重大な迷惑を及ぼしたとき
- 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき
- その他市営住宅条例及び同条例施行規則に違反したとき
上記の理由により、市営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければなりません。この場合、公営住宅法並びにつくば市市営住宅条例に基づき、当該市営住宅の明け渡しを行うまでの期間について、当該住宅最高家賃の2倍に相当する額を支払っていただくことになります。
また、市営住宅の明け渡し及び入居許可の取り消しを受けた者は、それによって生じた損害の賠償、その他を市長に請求することはできません。
家賃について
家賃は、入居指定日から計算されます。
家賃の納入方法
家賃は原則として、市内の金融機関の指定口座より、口座振替で当月の月末(休日の場合は翌営業日)に引き落とすことになっております。また、納付書で納入する場合は、納入通知書を年4回(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)に分けて発行しますので、営業時間内に市内の金融機関、市役所窓口(各窓口センター及び住宅政策課)で納付してください。
※市役所窓口では平日午前8時30分~午後5時15分のみ、家賃の納付ができます。土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)等は納付できません。
督促状
家賃は、納付期日を過ぎ、督促状が発行されると督促手数料が加算されます。
家賃の算定・収入報告
家賃は、入居者の収入や住宅の立地、規模、経過年数等により毎年決定されます。
例えば、同じ団地、同じ棟、同じ間取りでも入居者の収入によって、また同じ入居者でも収入や世帯員の増減等によって、家賃の額が毎年変わります。そのため、入居者には、毎年、収入報告することが義務づけられています。
市から送付する収入報告書に収入に関する証明書(課税証明書等)をつけて、指定する日までに提出しなければなりません。収入の有無にかかわらず入居者全員の報告をしてください。
市は、その報告に基づき必要な調査を行い、収入認定兼家賃決定通知書で翌年度の家賃の額を通知します。報告をしないと、入居している住宅の最高家賃となりますので必ず報告してください。
収入超過者について
市営住宅は、「住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸する」ことを目的に建設されています。
このため、入居後3年以上経過し、毎年の収入報告の結果、収入が一定の額を超えているときは収入超過者となります。
明渡し努力義務
収入超過者は収入が入居基準を超え、すでに低額所得者ではなくなったとされ、収入超過者が入居していると、他の低額所得者が市営住宅への入居を希望しながら入居できない事態となってしまいます。
このため、収入超過者は市営住宅を明け渡すよう努力する義務が生じます。
収入超過者の家賃
収入超過者と認定された方は、その収入の超過度合いと収入超過者と認定されてからの年数に応じて家賃と合わせて割増賃料が加算され、一定期間後に入居している住宅の最高家賃となります。
高額所得者について
市営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近2年間引き続き一定の基準を超える高額な収入のある方は、高額所得者と認定されます。
高額所得者への住宅明渡し請求
市は、高額所得者に対して、期限を定めて、入居している住宅の明け渡しを請求できることとなっており、高額所得者は、この期限がきたときは、速やかに、住宅を明け渡さなければなりません。
この請求を拒否したり、期限がきても明け渡しをしない場合は、裁判のうえ強制的に明け渡し執行をすることになります。
ただし、期限がきても病気等、明け渡しできない特別の事情があるときは、その期限を延長することも可能ですので、ご相談ください。
高額所得者の家賃
高額所得者の家賃は、入居している住宅の最高家賃となります。なお、明け渡し期限後は、最高家賃の2倍に相当する額を支払っていただくことになります。
敷金について
敷金は、市営住宅を退去し、検査終了後にお返しします。ただし、家賃の未納や損害賠償金等があるときは、その分を差し引いた額をお返しします。
なお、敷金には利子はつきません。敷金の領収書は、退去するまで大切に保管して下さい。
入居者の保管義務について
入居者は住宅及び共同施設について常に必要な注意をはらい、大切に使用してください。入居者が故意又は不注意によって、住宅や共同施設等を壊したときは、これらを現状に回復するか又はその損害を賠償していただくことになります。
また、天災・異変等による損害があった場合は、直ちに被害状況等をご連絡ください。
入居者の負担する費用について
市の修繕範囲以外の修繕費用については、入居者の負担で修繕・手入れをして常に美しく保ち、快適な住まいとして使用してください。
禁止事項について
ペットの飼育
動物(犬・猫・鳥類等)を飼うことは、団地生活上他に迷惑となるので、絶対に飼わないでください。
危険物等の持込み
衛生上有害なものや危険なものは、持ち込まないでください。
他人に迷惑のかかる騒音や振動
テレビ・ステレオ等の音量は、他人に迷惑を及ぼさないよう調整してください。楽器の演奏も同様です。
また、小さい子供がいる世帯は、騒音トラブルになりやすいので注意してください。
入居権利の譲渡(又貸し)
市営住宅に入居の許可を受けた方が、他の方に貸したり、権利を譲ったり、許可なく同居人を置くことはできません。また、退去する時も同様で入居の権利を譲ることはできません。
指定場所以外の駐車
指定された場所以外への駐車(路上、団地内通路等)は、事故の原因になったり、救急車輌等の通行の妨げとなりますので絶対にしないでください。
家賃以外の費用負担について(共益費等)
毎月の家賃のほかに次のような経費がかかり、その費用は団地によって多少異なります。
- 畳、襖等の入居者負担となる修繕費(入居中及び退去時)
- 給水施設や汚水処理施設の電気代
- 汚水又は雑排水の処理に要する費用
- 外灯、階段灯、共同アンテナブースター等の電気代及び消耗品代
- 共用水道の水道料
- 町内会費、団地会費
届出、申請及び承認について
世帯員の異動
入居後、同居する親族に転出・死亡・出生等の増減異動があったときは、「世帯員変更届」を提出してください。
同居の承認
市営住宅には、入居の許可を受けた家族以外の人を同居させることはできませんが、やむを得ない理由があると認められる場合には、入居決定を受けた家族以外の方の同居が認められます。
「市営住宅同居承認申請書」により申請してください。
住宅の名義変更
名義人が死亡、又はその同居親族を残して退去した場合に、現に同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者がやむを得ず引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、承認が認められます。
「市営住宅入居承継承認申請書」に「誓約書」(連帯保証人1名要)をつけて申請してください。
模様替え及び工作物設置
入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはなりません。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合には、市長の承認を得れば認められますので、「市営住宅模様替等許可申請書」により申請してください。
ただし、住宅管理上必要があるとき及び住宅返還のときは、自費で撤去し原形に復していただくことになります。
インターネット回線等に変更したり、エアコンを設置する場合も該当になりますので申請してください。
住宅用途併用
市営住宅は、住宅以外の用途に使用してはなりませんが、全盲者が市営住宅の一部をはり、マッサージの施術所の用途に使用する等、使用の承認を得れば可能ですので、「市営住宅用途併用承認申請書」により申請してください。
連帯保証人の変更
連帯保証人が死亡したとき、住所が不明になったとき、失業、その他により保証能力がなくなった等の理由により、連帯保証人の資格を喪失したときは、新たに連帯保証人を選任し「連帯保証人変更届」を提出してください。
住宅を一時使用しない時の届出
入居者及び同居の親族全員が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、「市営住宅不使用届」を提出してください。
住宅を使用するときの注意
火災予防について
火災の予防には、特に細心の注意をはらうとともに、非常の場合に備えて家庭用の小型消火器を用意するよう心掛けてください。なお、次のような場合は、特に火災になりやすいので注意してください。
- 就寝時、酔ったとき、外出直前のタバコ
- 石油ストーブの注油時
- ガス漏れ
- 天ぷら等を揚げているとき
- 電気コタツ、アイロン、ヘアードライヤーの消し忘れ
- 風呂の空だき
- 子供の火遊び
ガスについて
この予防については、日常特に細心の注意をはらうとともに、次のことを守ってください。
- ガスが完全に燃焼するには、ガス量の4~5倍の空気が必要です。部屋の換気をよくし、新鮮な空気を取り入れましょう。
- ガスを使用しないとき(特に就寝時、外出時)は器具栓、元栓を必ず閉めましょう。
- ガス器具の取付調整等は、専門の業者にお願いして、安全に努めましょう。
- ガスが漏れているような臭いや音がしたら、隣近所で声をかけ合い、速やかにご連絡ください。また併せてガス会社や販売店へ連絡してください。
- 万一事故が発生した場合には、直ちに消防署に連絡してください。
玄関について
- スチールドアは、防火の面で大切な役目を果たします。大きく重いものですから乱暴に扱うと蝶番がゆるみます。ドアの取っ手の握りを静かに開閉してください。(故障が生じた場合は各自負担となります。)
- 開閉については外開きです。通行者にあたると大変です。少し開け、外を確かめてから開けてください。子供にはよく教えてください。
- のぞき窓は防犯の為です。よく確認してから開けてください。
- 玄関の土間には、水を流さないでください。防水になっておりませんので、下の階の住民に迷惑をかけることになります。よく絞った雑巾で拭くようにしてください。
部屋の換気について
コンクリート住宅は木造と違ってすき間が少ないため、自然換気が行われ難くなっています。こまめに窓を開け、風通しを良くしてください。押入れや家具の裏側も湿気がたまりやすいので注意し、カビの発生を防いでください。特に梅雨期や冬期は窓ガラスが結露しますので、水滴をこまめに拭き取りましょう。
※日頃から十分な換気を行うとともに、必要に応じて除湿器やエアコンを活用するなどカビの発生を防ぎ、健康被害を受けないよう注意しましょう。
台所について
- ステンレス流し台でも放っておくと錆びます。洗剤で洗い、水滴を拭き取ってください。
- 排水の流れを早めるため、目皿をはずしている方がいるようですが、故障の原因となります。いつも目皿を付けておいてください。また、時々目皿をはずして、トラップ内のゴミを掃除してください。茶がら・米つぶ等は、目皿を通り抜けてしまいますので、特に注意してください。
- 中層耐火構造団地の排水管は、各階層同一管で共有物です。1世帯でもゴミをつまらせると、その階層全部が使用不可能になってしまいますのでご注意ください。
浴室について
- 床面は防水層を入れておりますが、重い物を乱暴に置くと防水層を破損してしまいます。また、経年劣化等により防水シールが切れる場合があります。中層耐火構造団地の場合、下の階への水漏れの原因となり迷惑をかけることになりますので、日頃から注意して使用してください。
- 排水管をつまらせないようにするため、毛髪等トラップに溜まったゴミをこまめに取り除いてください。
- 浴室の天井にある換気口は、引手を引いて使用してください。冬の間、板のようなものでふさいでいる方がいるようですが、風呂釜の不完全燃焼となり非常に危険ですので絶対しないでください。
水洗便所について
- 住宅のトイレの排水は、1本のパイプでつながっています。1カ所の故障は、全部に影響を及ぼしますから注意してください。
- 雑巾水、洗濯水、その他雑物の入った水、塩酸などの薬品類、綿(生理用品)、衛生用品、布切、新聞紙等は絶対捨てないでください。
- 便所床の掃除は、雑巾がけのみにしてください。水を流して洗うと、水漏れの原因となります。
- 経年劣化等によりタンク内で漏水する場合があります。日頃から水の音や流れに気を配り、漏水の疑いがあるときは、速やかにご連絡ください。漏水を放置すると、多額の水道使用料を請求される場合があります。水道使用料はすべて入居者負担になりますのでご注意ください。
バルコニーについて
- バルコニーは、庭のないアパート生活に潤いを与える唯一の場所です。花鉢等を置いて、憩いの場所にしてください。
- 万一火災の発生時には、隔壁板を破って隣りへ避難できるようになっておりますから、隔壁板側には絶対に物を置かないようにしてください。エアコン室外機の設置場所も注意してください。
- 手すりの高さや桟の間隔等は、子供が落ちないように考慮してありますので、箱のような物を手すり側に置かないでください。子供が乗って落下することも考えられますので、十分注意してください。
共同で使用するものについて
- 階段
中層耐火構造団地では、階段入口の土間が自転車・オートバイ等によって壊れることが多く、また、緊急の場合の避難にも支障となりますので、階段の所には自転車等物を置かないようにしてください。 - 集会所
集会所は、団地の皆さん方の共有的施設ですから、大切に使用してください。使用にあたって建物を損傷した場合は、皆さん方の負担となりますので注意してください。 - 遊園地・広場等
団地内の遊び場・広場等の施設の清掃等を定期的に行って、環境の美化と共同の街づくりに努めてください。なお、幼い子供さんの遊びには、十分の指導と監督をお願いします。
なお、団地内の側溝及び階段のおどり場等は、各自治会・入居者で清掃してください。
建物の安全性について(中層耐火構造団地)
- 地震等外部からの力に十分注意してください。
- 火災による外部からの延焼は起こらないはずですが、内部は木造ですので各家庭での火の元には十分注意してください。
市営住宅への立入検査について
市営住宅の管理上、市職員や茨城県住宅管理センター職員が住宅に立ち入らせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
市営住宅の返還(退去)について
返還手続きについて
入居者が住宅を立ち退くときは、退去しようとする15日前までに「市営住宅返還届」を提出してください。退去検査は2回行います。予定日に退去できるよう必要な修繕を済ませておいてください。
退去時の修繕について
退去時の畳表の表替え(裏替えは認められません)、襖の張り替え(業者施工に限る)、障子の張り替え、破損したガラスの取替は、入居期間の長短にかかわらず必ず行うことになっています。
さらに、損傷等(柱・壁等)の修繕もしていただくことになっています。
また、個人で取り付けたもの(浴槽・風呂釜、下屋、プレハブ等)は、必ず撤去してください。
返還日について
退去検査に合格し、市に鍵を返却した日が返還日となります。返還日までは日割りで家賃がかかります。
敷金の返還について
敷金は、退去検査が合格してから約1カ月後に指定された口座に返還します。(家賃未納、損害賠償等がある場合は、これを差し引いた額を返還します。)
退去時の清掃について
退去時は家財を撤出した後に住宅の内外をくまなく清掃し、特に台所・便所・風呂場及び押入れの中に留意して、次の入居者が快適な気持ちで入居できるようご協力ください。
戸締まりについて
退去時には戸締まりに注意し、出入口や窓は確実に施錠してください。また、水道及びガスの元栓は必ず閉めてください。
インフラの停止手続き等について
電気・ガス・水道・電話・郵便物の停止(転送)手続きについて、退去日までに完了してください。また、自治会長及び管理人へも退去の連絡をしてください。
トイレの汲み取りについて
下水道のない住宅は、必ずトイレの汲み取りを行なってください。
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市営住宅入居者のしおり (PDF 492.3KB)
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市営住宅一覧 (PDF 90.9KB)
-
市営住宅修繕区分表 (PDF 120.1KB)
-
市営住宅入居者のしおり(英語版) (PDF 352.4KB)
-
市営住宅修繕区分表(英語版) (PDF 207.1KB)
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