道路沿い土地の適正な管理についてのお願い

更新日:2024年06月12日

ページID: 7487

所有する樹木・草・土砂等を適切に管理しましょう

道路や歩道に面した土地から、樹木の枝や草が道路にはみ出したり、土砂等が流出したりすると、通行の妨げとなるほか、事故やけがにつながるおそれがあります。

このため、土地の所有者・管理者の皆さまには、所有・管理する土地について、樹木の剪定や草刈り、土砂等の適切な処理など、日頃から適正な管理を行っていただきますようお願いします。

特に、道路や歩道にはみ出している樹木や草、道路上に流出した土砂等による事故が発生した場合には、当該所有者(管理者)が責任を問われる場合がありますので留意願います。

安全で安心して通行できる道路環境を確保するため、皆さまの御理解と御協力をお願いします。

※民法717条 :土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

  道路法第43条:道路に関する禁止行為

道路沿いに土地をお持ちの皆様は、樹木の伐採・枝払いや雑草の除去のほか、所有地からの土砂流出防止対策として土留め(柵、ブロックなど)を設置するなど、普段の管理はもとより、強風や大雨、積雪の前後は特にご注意ください。

 

〇このようなときには適切な管理が必要です

・樹木の枝や生け垣が車道に張り出している

・枯れ木や折れ枝、雑草などにより通行が妨げられている(またはその恐れがある)

・竹林の繁茂により通行が妨げられている(またはその恐れがある)

・雑草が公道上に伸び、通行が妨げられている

・大雨や農作業により土砂が車道や歩道に流出している(またはその恐れがある)

〇作業時の注意事項

①電線や電話線のある箇所の作業は危険を伴う場合があるため、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド、またはNTT各支店に連絡し、立ち会いの下で行ってください。

②作業に当たっては、通行する車両・歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止などに十分配慮してください。

③車道や歩道の通行を止めて作業する必要がある場合には、道路交通法上の手続きが必要となりますので、警察署に相談してください。

 

〇問合せ先

▷市道に関すること=道路管理課

▷県道に関すること=土浦土木事務所☎029(822)4347 https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/mitodo/kanri/009edahari.html

▷道路の通行を止める場合=つくば警察署☎029(851)0110

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7589

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。