空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2024年01月04日

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制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続により取得した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 本特例措置は、原則として、被相続人が相続開始の直前まで当該家屋に居住していた場合が対象ですが、2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡においては、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。

 さらに、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長され、特例の対象となる譲渡も、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となります。この拡充は令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

出典:国土交通省ホームページ

 上記の他にも、対象となるための要件が複数あります。制度の詳細については、下記のリンク先ページをご確認ください(内容は随時変更となる場合があります)。

 この特例措置を受けるためには、譲渡した家屋または土地が所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。

 特例が適用されるかどうかについては、管轄税務署へ直接お問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 申請書の様式に記入の上、添付書類と合わせて住宅政策課へご提出ください(申請書は正副2部)。提出書類に不備がなければ、10日程度で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します(土曜日、日曜日、祝日を除く)。

1 家屋(及びその敷地)を譲渡する場合

申請書

添付書類

  • 被相続人の「住民票の除票の写し」の原本
  • 相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
  • 家屋(又はその敷地)の売買契約書のコピー
  • 以下a.からc.の書類のいずれか
    1. 電気、ガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
    3. 相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかった
      ことが確認できる書類

以下は、令和6年1月1日以降の譲渡の場合に必要な書類です。

  • 法務局が作成する家屋(及びその敷地)の登記事項証明書等の原本又は、遺産分割協議書等

2 家屋取壊し後の更地を譲渡する場合

申請書

添付書類

  • 被相続人の「住民票の除票の写し」の原本
  • 相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
  • 家屋取壊し後の更地の売買契約書のコピー
  • 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の原本
  • 以下a.からc.の書類のいずれか
    1. 電気、ガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
    3. 相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
  • 更地であることがわかる写真(撮影日が記載されたもの)

以下は、令和6年1月1日以降の譲渡の場合に必要な書類です。

  • 法務局が作成する敷地の登記事項証明書等の原本
  • 遺産分割協議書等(登記事項証明書等で「相続人の数」が確認できない場合に限る)

3 譲渡後に家屋の耐震改修工事又は取壊しをした場合

本申請は令和6年1月1日以降の譲渡に限ります。

申請書

添付書類

  • 被相続人の「住民票の除票の写し」の原本
  • 相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
  • 家屋(又はその敷地)の売買契約書のコピー
  • 以下a.からc.の書類のいずれか
    1. 電気、ガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
    3. 相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類

以下は、「耐震改修工事」「取壊し」により必要な書類が異なります。

〈耐震改修工事〉

  • 法務局が作成する家屋(及びその敷地)の登記事項証明書等の原本又は、遺産分割協議書等
  • 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー
  • 耐震改修工事の請負契約書のコピー及び工事完了が分かる書類

〈取壊し〉

  • 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の原本及びその敷地の登記事項証明書等の原本
  • 遺産分割協議書等(登記事項証明書等で「相続人の数」が確認できない場合に限る)

4 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

 平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も本特例の対象となります。

申請書

  1.  家屋(及びその敷地)を譲渡する場合 → 様式1-1
  2.  家屋取壊し後の更地を譲渡する場合 → 様式1-2
  3.  譲渡後に耐震改修工事又は取壊しをした場合 → 様式1-3

添付書類

1、2または3の場合に記載の添付書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の介護保険の被保険者証のコピーまたは障害福祉サービス受給者証のコピー
  • 被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本 (被相続人が老人ホーム等へ入所した後、別の老人ホーム等に移転し、死亡した場合のみ必要。)
  • 老人ホーム等への入所時の契約書のコピー等、施設の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  • 相続人の「住民票の写し」の原本 (被相続人が老人ホーム等へ入所した後、相続人が2回以上移転した場合のみ必要。)
  • 以下a.からc.の書類のいずれか
    1. 電気、ガスまたは水道の契約名義と使用中止日が確認できる書類
    2. 老人ホーム等が保有する被相続人の外出・外泊等の記録
    3. 老人ホーム等入所後から相続開始までの期間において、被相続人が家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていなかったことが確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

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