住宅セーフティネット制度
平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、同年10月に新たな住宅セーフティネット制度が開始されました。これに伴い、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、被災者、外国人など)の入居を拒まない民間賃貸住宅(以下、セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
(参考)新たな住宅セーフティネット制度について(外部リンク)
住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者の範囲は、住宅セーフティネット法、省令及び茨城県賃貸住宅供給促進計画により定められています。
住宅セーフティネット法で定める者
- 低額所得者(公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯)
- 高齢者
- 障害者
- 子育て世帯
- 災害被災者(発災後3年以内)
省令で定める者
- 外国人
- 中国残留邦人
- 児童虐待、DV、犯罪、北朝鮮拉致の被害者
- ハンセン病療養所入所者
- 生活困窮者
- 更生保護対象者
- 被災者(東日本大震災)
茨城県賃貸住宅供給促進計画により定める者
- 海外からの引揚者
- 新婚世帯
- 原子爆弾被爆者
- 戦傷病者
- 児童養護施設退所者
- LGBTをはじめとする性的マイノリティ
- UIJターンによる転入者
- 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
- 妊婦がいる世帯
セーフティネット住宅
セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録された民間の賃貸住宅です。登録された住宅の情報はセーフティネット住宅情報提供システムのホームページで公開されています。
居住支援法人制度
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談、見守り等の生活支援などの居住支援を行うものとして都道府県が指定した団体です。茨城県内で活動する居住支援法人については、茨城県ホームページの「茨城県居住支援法人一覧」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642
更新日:2024年02月14日