消費生活相談

更新日:2025年08月15日

ページID: 6220

消費生活・多重債務相談

消費生活、多重債務に関する相談については、このページに記載の[相談にあたってのお願い・留意事項]をご一読のうえ、下記リンクからご確認ください。

相談にあたってのお願い・留意事項

消費生活センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談の窓口です。当相談窓口は、市内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談をお受けしています。

個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族間のトラブルに関する相談は受け付けていません。ご了承ください。

※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

弁護士業務とは異なり、相談者の代理人にはなれません。また、事業者への指導権限や強制力もありません。

事業者の信用性、商品・サービスの評価や価格の妥当性に関することはお答えできません。

相談は、原則としてお電話でお受けします

詳細な聞き取りが必要となるため、メールやファックスでの質問、相談は受け付けていません。

相談内容により必要性が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。

原則として、ご本人からご相談ください

トラブルの詳細や契約当時者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。

ただし、トラブルにあったご本人が、病気等で電話をすることが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

ご相談の前に、契約関係の書類等をできるだけそろえておいていただくと相談がスムーズです

  • 契約書、保証書、パンフレットなど相談に関する資料
  • 相談内容を簡潔にまとめたメモ(契約日、契約・購入した商品・サービス、契約金額、支払方法、契約事業者名、契約のきっかけ等、時系列でまとめておく)

インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面なども保存してあれば見られるようにしておいてください。

案件によっては、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときはまずお電話ください。

個人属性をお聞きします

相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証しの一つとして、相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢(年代)、職業などの個人情報をお尋ねします。

個人の属性以外にも適切な助言を行うために、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など案件により異なります)をお聞きする場合があります。

取得した個人情報は、相談業務以外の目的で、利用・提供はいたしません。また、提供いただいた情報は、特定の個人を識別する情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。

提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんのでご了承ください。

※個人情報をお伝えいただけない場合でもご相談はお受けできますが、お答えできることは極めて限定的になります。

※匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないため最初からお話を伺うことになります。

※匿名の場合は、あっせん(事業者との間に入って話し合いをとりもつこと)を行うことはできませんのでご了承ください。

当センターがあっせんをする場合、次のことを予めご了承ください

センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。

  • 契約者本人からの申し出が必要です。
  • あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
  • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • あっせんする場合、原則として事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただきます。
  • 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
  • 相談員は代理人にはなれません。
  • 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
  • あっせんに入っても結果としてご要望に沿えない場合もあります。
  • あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。

以下のような場合は、相談を終了させていただくことがあります

  • センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • センターでの可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
  • 過度な要求や大声・暴言、威圧的な言動等により相談対応が続けられないと判断したとき
  • その他の迷惑行為により、センターの業務に支障が生じる場合

電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、ご自身の事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。

  • 無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。
  • 無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい。(〇分になる直前に切り、またかけて同じ相談員を指名したい)
  • 相談受付だけしてセンターから折り返しかけてほしい。

相談途中で相談者が意図的に切電された場合や、料金プランにより電話が切れた場合は相談終了となります。

※1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。

相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。

消費生活相談員の資格をもった相談員が、センターの方針に沿って相談内容を伺い対応しています。どの相談員が担当してもセンターの対応方針は変わりません。センターの対応方針を説明したうえでご理解いただけない場合は、相談終了となります。

特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問合せについてはお答えできません

名称が同じでも別の事業者の可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしていません。

相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください

公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

相談中の録音・録画は禁止です

相談中の録音・録画はお断りさせていただきます。

運転中のご相談は受けられません

ハンズフリー使用中でも、相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から、直ちに通話を終了いたします。安全な場所に駐車し、安全を確保してからお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。