自転車の安全利用について
自転車安全利用五則を守りましょう
自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日 交通対策本部決定)がまとめられています。自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守ることが大切です。
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車利用者、車の運転者、歩行者、それぞれが、お互いの交通ルールやマナーを理解して道路を利用することは、交通事故防止につながります。
周りを思いやる気持ちを持ち、ゆとりある運転をすることで、安全で快適な交通社会を作りましょう。

2026年4月から16歳以上の自転車違反に反則金制度が導入されます!
自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行されます。
交通反則通告制度は、「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法ですが、これまでは自転車には導入されていませんでした。 しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、その原因として、自転車の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することになりました。
「自転車の一定の交通違反」とは、信号無視や一時不停止等、明らかに違反行為を行ったと判断できる違反行為となります。
青切符導入後、16歳以上の者が自転車の反則行為で検挙された時は、次の図の通り手続きが進みます。尚、「青切符」制度では、違反者に前科がつくことはありません。ただし、納付書に記載された反則金を納付しなかった場合は、刑事手続きに移行することになります。

関連サイト
本制度の詳細については、警視庁ホームページ の自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】 をご参照ください。
【問】つくば警察署 電話:029-851-0110
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 防犯交通安全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5971
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更新日:2026年03月23日