カーブミラーの設置について
道路反射鏡(カーブミラー)の設置について
つくば市では、区会等の地域からの要望に基づき、市道等において見通しが悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場所にカーブミラーを設置しています。
カーブミラーは、安全確認のための補助施設であり、その鏡面には死角が生じるなどの危険性もあることから、最終的には目視による安全確認が義務となっております。
区会等においてカーブミラー設置を検討される際は、カーブミラーを設置したことにより発生する危険性についても十分御検討いただきますようお願いいたします。
カーブミラーの死角
上の図の赤い部分は死角になっており、カーブミラーがあっても人や自転車に気づかず、交通事故につながる場合があります。カーブミラーを過信せず、交差点や外側線の手前などで多段階の一時停止を行うなど、安全な運転をお願いいたします。
対象の道路
- 市道
- 国道、県道(市道と交差する場合)
個人宅・集合住宅・事業所等の駐車場から出るためのカーブミラーにつきましては、公共性の観点から市では設置していません。
設置の申請
区会等を通じて防犯交通安全課に要望書を提出してください。
(注釈)区会等が無い場合は、周辺住民の連名(3名以上の署名)で提出してください。
添付ファイル
カーブミラー設置要望書 (Wordファイル: 17.4KB)
カーブミラー設置要望書記入例 (PDFファイル: 161.2KB)
つくば市交通安全施設設置要項 (PDFファイル: 391.4KB)
カーブミラー設置申請の際、ご理解いただきたいこと
◆カーブミラー設置不要と判断する場合があります
カーブミラー設置のご要望をいただいても、現地確認を行った際、以下のような状況ではカーブミラー設置不要と判断する場合があります。
・左の図のように、隣接する土地が空き地等の見通しの良い土地利用形態になっている。
・右の図のように、歩道があり、一時停止及び徐行により停止線から歩道の範囲へ進むと、出る道を見通すことができる。
◆カーブミラー設置が難しい場所があります
見通しが悪くカーブミラーが必要と判断する場所でも、幅の狭い道などは、カーブミラーを設置することで通行の支障となるために設置できない場合があります。
◆交通事故によるカーブミラーの破損
交通事故によりカーブミラーが破損した場合、事故の原因者による復旧となるため、カーブミラー復旧までに時間がかかる場合があります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 防犯交通安全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5971
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更新日:2026年03月23日