県民交通災害共済事業

更新日:2023年03月01日

ページID: 6865

この事業は、交通事故にあった場合にのみ見舞金を支給する事業です。

対象者

つくば市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方) 

会費(掛金)

県民交通災害共済の年会費
期別 申込期間 一般 中学生以下
前期 自:4月1日 至:9月29日
(年度前申込を含む)
900円 500円
後期 自:9月30日 至:3月30日 450円 250円

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)

加入申込

市役所庁舎2階 防犯交通安全課または各窓口センターに申込書を提出し、会費を納入してください。

対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)

  • 道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転落など道路上での事故による人の死傷した場合
  • 踏切道における電車等との接触、衝突の事故による人の死傷の場合

見舞金の種類と給付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

見舞金一覧
等級 災害区分 見舞金額
1 死亡 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害 2万円
身障 身体障害者1級・2級該当 50万円

自動車安全運転センター所長発行の事故証明書がない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限があります。

身障見舞金

既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付されます。

給付額 500,000円

請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

見舞金の給付制限

全部の額を給付制限する場合

  1. 会員又は見舞金請求人の故意による事故の場合
  2. 会員が無免許若しくは酒気帯び運転等により生じた事故又は、その事実を知りながら同乗していた事故の場合
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合

全部又は一部の額を給付制限する場合

  1. 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
  2. 会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
  3. その他法令に違反し、組合長が不適当と認めた場合

請求方法

次の書類を市役所2階 防犯交通安全課へ提出してください 。

  1. 会員証
  2. 自動車安全運転センター所長発行の事故証明書
  3. 医師の診断書、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の施術証明書、死亡診断書、死体検案書
  4. 戸籍謄本等(死亡の場合、会員との関係を証する書類)
  5. 身体障害者手帳、身体障害診断書(身障見舞金請求の場合)
  6. 運転免許証(免許が必要な車両を運転中の事故のとき)
  7. その他組合長が必要と認める書類
  8. 印鑑(請求者)をご持参ください

(注意)2の事故証明書がない場合は、指定の書類(交通事故申立書)が必要となり、9等級までの制限給付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 防犯交通安全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5971

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。