ハチの営巣の駆除について
事業の概要
スズメバチ及びアシナガバチの営巣駆除を専門業者への委託により実施しております。市の費用で営巣の駆除を行う際は、以下の条件等を御確認のうえ、すぐ対応室へ依頼してください。
営巣の駆除における条件等
- 営巣駆除の対象は、スズメバチ及びアシナガバチになります。
- 営巣が見当たらず飛来しているハチの駆除は対象になりません。
- 営巣駆除の対象物件は、居住用住宅の敷地内と通学路等に面する山林、畑、雑種地等の道路境界からおおむね5メートル以内(5メートルを超える場合は対象外)の区域となります。
- 貸家、賃貸マンション、アパート、事務所、倉庫、店舗(店舗兼住宅は除く)、テナント、工場等の営利目的の建物であるとき、及び国、公共団体、その他の法人等が所有、管理する施設またはその敷地内(市の施設は除く)であるときは、事業の対象外となります。
- 実施の際には、立合いが必要になります。
- ハチの営巣がおおむね3メートルを超える高所や壁の中、土の中、屋根裏等にある場合は、自己負担が発生することがあります。
- ハチの営巣を駆除する場合は、申請者にハチ用殺虫剤を御用意していただくことになります。
(注意)ハチ用殺虫剤については、市の委託業者からの購入も可能ですが、業務用のため市販のものより高額になります。
ハチ用防護服の貸出し
ハチ用防護服の貸出しを無料で行っています。ハチ用防護服は、数に限りがあるため事前に電話による予約制のみとします。貸出しにあたり、本人確認のため、公的機関の発行する身分証明書の提示と条件等があります。
その他
ハチの営巣駆除及びハチ用防護服の貸出しについての受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分のみとなります。(祝祭日を除く。)
更新日:2023年03月01日