補装具費の支給

更新日:2023年03月01日

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補装具費支給制度について

補装具費支給制度は、身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方について、その障害を補うための用具(補装具)の購入、修理等に要する費用の一部を補装具費として支給する制度です。

補装具費の支給対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方で、その障害に関する補装具の購入、修理等が必要な方
(注意) ただし、介護保険の該当性や所得の状況などによって、一部助成に制限があります。

補装具費の対象となる用具の種類について

  1. 視覚障害
    視覚障害者安全つえ(白杖)・義眼・遮光眼鏡・眼鏡など
  2. 聴覚障害
    補聴器・人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
  3. 肢体不自由
    義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ・電動車いす・座位保持装置など

(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。

自己負担額について

 購入、修理等に要した費用の1割が自己負担額となります。ただし、所得の状況などに応じて負担上限月額の設定があり、申請者の負担が重くなりすぎないようになっています。
 なお、障害者本人やその配偶者、その他の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合、補装具費の支給対象外となる場合があります。(市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)

(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。

申請手続き上の注意点について

  • 補装具の種類により、医師の意見書が必要なものがあります。
  • 必ず購入・修理をする前に、障害福祉課にご相談ください。自費購入・修理後の支給はできません。

申請書は、以下の「補装具費(購入・修理)支給申請書」「同意書」を印刷してご利用ください。

補装具費を算定する際の基準等について(令和4年4月1日現在)

 制度の仕組みや補装具費を算定する際の基準等が記載された法令、通知等を以下に掲載します。(つくば市では、補装具費の支給決定に際して、法令のほか以下に掲載する通知等を審査基準としています。)
 内容の詳細については、障害福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。