補装具費の支給
補装具費支給制度について
補装具費支給制度は、身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方について、その障害を補うための用具(補装具)の購入、借受け、修理等に要する費用の一部を補装具費として支給する制度です。
補装具費の支給対象となる方
身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方で、その障害に関する補装具の購入、借受け、修理等が必要な方
(注意) ただし、介護保険の該当性や所得の状況などによって、一部助成に制限があります。
補装具費の対象となる用具の種類について
- 視覚障害
視覚障害者安全つえ(白杖)・義眼・遮光眼鏡・眼鏡など - 聴覚障害
補聴器・人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ) - 肢体不自由
義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ・電動車いす・座位保持装置など
(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。
自己負担額について
購入、借受け、修理等に要した費用の1割が自己負担額となります。ただし、所得の状況などに応じて負担上限月額の設定があり、申請者の負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、障害者本人やその配偶者のいずれかが一定所得以上の場合、補装具費の支給対象外となる場合があります。(市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)
(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。
申請手続き上の注意点について
- 補装具の種類により、医師の意見書が必要なものがあります。
- 必ず購入・修理をする前に、障害福祉課にご相談ください。自費購入・借受け・修理後の支給はできません。
申請書は、以下の「補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書」「同意書」を印刷してご利用ください。
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (PDFファイル: 84.9KB)
補装具費を算定する際の基準等について
制度の仕組みや補装具費を算定する際の基準等については、次の厚生労働省WEBサイトへのリンクからご覧ください。
内容の詳細については、障害福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
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更新日:2025年12月22日