骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した者に対する予防接種再接種費用の助成

更新日:2024年04月01日

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骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した者に対する予防接種再接種費用を助成します

予防接種を受けたお子さんが、骨髄移植手術その他の医療行為により接種済みの定期予防接種の免疫を消失した場合に、再度予防接種を受けた際の費用を助成します。再接種した予防接種は、任意予防接種として取り扱われます。

対象者

以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。

  1. つくば市に住民登録があるお子さん
  2. 接種日に20歳未満のお子さん
  3. 骨髄移植手術等の医療行為により接種済みの定期予防接種の免疫が消失したお子さん

(注意)ただし、五種混合及び四種混合については15歳に達するまでの間、BCGについては4歳に達するまでの間、ヒブについては10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌については6歳に達するまでの間となります。

助成額

予防接種に要した費用と当該年度の委託料のいずれか低い額

申請場所

  • つくば市役所予防接種・感染症対策室
  • 保健センター(桜・谷田部・大穂)

申請方法

予防接種を受ける前に、申請が必要です。接種予定日の2週間以上前までに、下記の申請に必要なものをそろえて提出場所へ提出してください。

なお、協力医療機関で接種を受けた場合と、協力医療機関以外の医療機関で接種を受けた場合で、お手続き方法が異なります。助成の希望者は、事前につくば市役所予防接種・感染症対策室へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(いずれか1つ)
    協力医療機関で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定申請書
    協力医療機関以外で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付申請書
  2. 骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書
    発行日から2年間有効です。かかりつけの医師に記載してもらってください。なお、発行にかかる費用は自己負担となります。
  3. 骨髄移植等の医療行為実施以前の予防接種履歴が確認できるもの(母子健康手帳など)

様式は下の添付ファイルからダウンロードできます。

接種場所

  • 協力医療機関
  • 協力医療機関以外の医療機関

(注意)事前に予約が必要です。協力医療機関については、お問い合わせください。

接種を受けるまでと接種後の流れ

  1. 主治医等に、意見書を発行してもらってください。(意見書の発行にかかる費用は、自己負担となります)
  2. 医師の意見書と母子健康手帳を持参し、予防接種・感染症対策室または保健センター(桜・谷田部・大穂)で申請してください。(来所が難しい場合は、郵送での申請も可)
  3. 申請の受理から約2週間程度で、「決定通知書」と「予防接種予診票(特例印が押されたもの)」がお手元に届きます。
  4. 接種期間内に、接種時の持ち物を持参し、予約した医療機関で予防接種を受けてください。接種期間については、下記の「接種期間」をご参照ください。
接種時の持ち物
  • 市からの決定通知書(いずれか1つ)
    協力医療機関で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書
    協力医療機関以外で接種する場合:骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書
  • 特例印が押された予防接種予診票(決定通知書の送付時に同封いたします)
  • 母子健康手帳
  • 年齢・住所の確認できるもの(健康保険証など)
  • 自己負担金(協力医療機関以外で接種する場合のみ)

(注意)接種時のお支払いについては、下記の「接種時のお支払いについて」をご参照ください。

~以下5から8は、払い戻し(協力医療機関以外で接種した方のみ)のお手続きの流れとなります~

  1. 再接種した日の属する年度の3月20日までに、市へ実績報告書(様式は決定通知書の送付時に同封いたします)を提出してください。
  2. 実績報告書の受付から約2週間程度で、確定通知書と請求書様式がお手元に届きます。
  3. 確定通知書の交付日の属する年度の3月31日までに、市へ請求書を提出してください。
  4. 請求書の受付から約1カ月程度で、請求書にご記入いただいた口座へ助成額を入金いたします。

接種期間

協力医療機関で接種する場合

「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書」の交付日の属する年度内

【例】「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種対象者認定決定通知書」の交付日が令和6年4月20日(令和6年度)の場合 → 令和7年3月31日(令和6年度の末日)まで

注意事項
  1. 認定決定通知書に記載されている予防接種を、認定決定通知書の交付日の属する年度内に接種できなかった場合は、翌年度の4月1日以降に再度申請が必要となります。
  2. 「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書」は、発行日から2年間有効のため、発行日から2年以内の再申請であれば、新しい意見書の添付は不要となります。ただし、意見書に書かれていない予防接種の接種を希望する場合は、希望の予防接種が記載された新しい意見書が必要となります。

協力医療機関以外で接種する場合

「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書」の交付日の属する年度の3月15日まで

【例】「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種費用補助金交付決定通知書」の交付日が令和6年4月20日(令和6年度)の場合 → 令和7年3月15日まで

注意事項
  1. 交付決定通知書に記載されている予防接種を、交付決定通知書の交付日の属する年度の3月15日までに接種できなかった場合は、翌年度の4月1日以降に再度申請が必要となります。
  2. 「骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種に関する意見書」は、発行日から2年間有効のため、発行日から2年以内の再申請であれば、新しい意見書の添付は不要となります。ただし、意見書に書かれていない予防接種の接種を希望する場合は、希望の予防接種が記載された新しい意見書が必要となります。

接種時のお支払いについて

協力医療機関で接種する場合

接種時に、医療機関でのお支払いはありません。

協力医療機関以外で接種する場合

接種時に、医療機関で接種料金を自己負担にてお支払いください。接種料金は医療機関によって異なります。
その後、接種料金の払い戻し(償還払い)のお手続きが必要となります。下記の「払い戻し(償還払い)の手続きに必要なもの」をそろえて、再接種した日の属する年度の3月20日までに、つくば市役所健康増進課へ提出してください。

【例1】令和6年6月10日(令和6年度)に接種した場合 → 令和7年3月20日まで
【例2】令和7年2月10日(令和6年度)に接種した場合 → 令和7年3月20日まで

払い戻し(償還払い)の手続きに必要なもの

  1. 骨髄移植等の医療行為に係る予防接種再接種実績報告書
    様式は決定通知書と同封してお送りします。
  2. 医療機関が発行した、予防接種に要した費用に係る領収書及び明細書の写し
  3. 母子健康手帳の「出生届出済証明欄(1ページ)」及び「予防接種の記録欄(50ページから54ページあたり)」の写し
    母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。予防接種の記録欄は、全ての予防接種の記録欄の写しを添付してください。
  4. 予防接種予診票の原本

実績報告書の提出後のお手続きの流れ

実績報告書の受付から約2週間程度で、「確定通知書」と「請求書様式」がお手元に届きます。確定通知書の交付日の属する年度の3月31日までに、記入した請求書を市へ提出してください。請求書の受付から約1カ月程度で、請求書にご記入いただいた口座へ助成額を入金いたします。

【例1】確定通知書の交付日が令和6年7月10日(令和6年度)の場合 → 令和7年3月31日まで
【例2】確定通知書の交付日が令和7年3月10日(令和6年度)の場合 → 令和7年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。