接種時に保護者が同伴できない場合
予防接種は、接種時の保護者同伴が原則です
民法改正により令和4年4月1日から、接種日において18歳以上の場合には、本人自署にて接種可能となりましたが、18歳未満の方は予診票の保護者自署が必要となるため、保護者(親権者または後見人)の方が同伴し、接種をお願いいたします。なお、予防接種は急な体調変化を来す恐れもあるため、できるかぎり保護者が同伴いただくことをおすすめします。
保護者が同伴できない場合事情により保護者が同伴することができない場合には、保護者が記入した「委任状」を「予診票」に添えて、同伴した受任者が医療機関へ提出することで、接種を受けることができます。
受任者となれる方は、祖父母、叔父、叔母、兄弟姉妹等で、被接種者(接種を受ける人)の健康状態を普段から熟知している方となります。
なお、この場合、予診票の保護者署名欄は、受任者が署名をお願いいたします。
なお、委任状は被接種者の1回の来院に対し1枚必要です。様式は下の添付ファイルからダウンロードできます。
「委任状」の準備と接種当日の流れ
- 委任状は、接種当日までに保護者本人が記入してください。
- 接種当日、同伴する受任者が、母子健康手帳及び予診票と一緒に委任状を医療機関へ持参してください。
- 医師から診察及び説明を受けた後、接種に同意する場合は、同伴した受任者が予診票の保護者自署欄に受任者名にて署名をし、委任状を提出します。
【例外】保護者の同伴が不要な場合(被接種者が13歳以上18歳未満)
事情により保護者が同伴できない場合、下記の予防接種は、被接種者が13歳以上の場合に限り、お子様だけで接種することも可能です。
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種 【13歳以上】
- 日本脳炎予防接種 【13歳以上】
- 小児インフルエンザ予防接種 【13歳以上】
ただし、下記の1及び2に該当する場合で、あらかじめ保護者が各ワクチンの説明書を読み、ワクチンのリスクや接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、保護者本人が署名した「予診票」及び「接種同意書」を医療機関へお持ちいただいた場合に限ります。
- 接種を受ける者が13歳以上であること
- 保護者及び被接種者が接種について十分理解しており、以下の項目を満たしていること
- 保護者が予診票の質問事項にすべて回答している。
- 予診票と接種同意書の保護者自署欄に、保護者本人が署名している。
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種を接種する場合は、接種するワクチンの種類(2価、4価または9価)が、接種医療機関と相談した上で決定している。
なお、接種同意書は被接種者の1回の来院に対し1枚必要です。様式は下の添付ファイルからダウンロードできます。
【接種同意書(保護者が同伴しない場合)】ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種 (PDFファイル: 325.2KB)
【接種同意書(保護者が同伴しない場合)】日本脳炎予防接種 (PDFファイル: 218.4KB)
【接種同意書(保護者が同伴しない場合)】小児インフルエンザ予防接種 (PDFファイル: 127.9KB)
「予診票」及び「接種同意書」の準備と接種当日の流れ
- 接種同意書は、接種日までに保護者本人が記入してください。また、予診票の保護者自署欄に保護者本人の署名をしてください。
- 接種当日、被接種者が、母子健康手帳及び予診票と一緒に接種同意書を医療機関へ持参してください。
- 医師から診察及び説明を受けた後、予診票と接種同意書を提出します。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年04月01日