児童扶養手当
【重要】新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請受付を行います。
児童扶養手当の認定請求や世帯状況の変更申請など、原則、窓口に来庁し申請いただくこととなっていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による受付も実施していますので、ご希望される場合はこども政策課までご連絡ください。
申請にあたっては、申請要件によって必要な書類が異なりますので、事前に必要な届出書及び添付書類についてご確認ください。
(注意)郵送の不着、遅延等による責任は一切負えませんので、予めご了承ください。
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳の年齢到達後の最初の3月31日までにある児童、身体または精神に一定以上の障害のある場合は20歳未満の児童)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
申請要件
日本国内に住所があり、18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童または20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父母又は養育者が児童扶養手当を申請することができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他、(1)から(7)に該当するか明らかでない児童
(注意)なお、申請者、児童とも国籍は問いません。
手当が支給されない場合
以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、下記以外にも支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。
- 申請者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり里親に委託されたとき
- 申請者が父、母または養育者の場合で、児童が母または父と生計を同じくしているとき(注意:母または父が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
- 児童が母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき
- 児童が父の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき
(注意)配偶者は、婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)がある者を含みます。
支給額(月額)
所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

【一部支給の場合の計算式(月額)】(10円未満四捨五入)
- 児童1人あたり=43,060円(注釈1)-(受給資格者の所得額(注釈2)-所得制限限度額(注釈3))×0.0230070(注釈4)
- 児童2人あたり=10,160円(注釈1)-(受給資格者の所得額(注釈2)-所得制限限度額(注釈3))×0.0035455(注釈4)
- 児童3人あたり= 6,090円(注釈1)-(受給資格者の所得額(注釈2)-所得制限限度額(注釈3))×0.0021259(注釈4)
(注釈1) 計算の基礎となる43,060円、10,160円、6,090円は固定された金額ではありません。(物価変動等の要因により、改正される場合があります。)
(注釈2) 受注資格者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給資格者が父母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
(注釈3) 所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
(注釈4) 所得制限係数である「0.0230070」、「0.0035455」「0.0021259」は固定された係数ではありません。(物価変動等の要因により、改正される場合があります。)
支給日
指定された金融機関の口座に、前2カ月分がまとめて振り込まれます。
振込日は奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日です。
(注意)11日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 所得審査 |
---|---|---|
令和4年5月11日 | 令和4年3月分~4月分 | 令和2年中の所得 (令和2年1月 ~令和2年12月) |
令和4年7月11日 | 令和4年5月分~6月分 | 令和2年中の所得 (令和2年1月 ~令和2年12月) |
令和4年9月9日 | 令和4年7月分~8月分 | 令和2年中の所得 (令和2年1月 ~令和2年12月) |
令和4年11月11日 | 令和4年9月分~10月分 | 令和2年中の所得 (令和2年1月 ~令和2年12月) |
令和5年1月11日 | 令和4年11月分~12月分 | 令和3年中の所得 (令和3年1月 ~令和3年12月) |
令和5年3月10日 | 令和5年1月分~2月分 | 令和3年中の所得 (令和3年1月 ~令和3年12月) |
所得制限限度額
申請者(孤児等の養育者を除く)の所得額が、下表の「全部支給」となる所得制限限度額以上の場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」となる所得制限限度額以上の場合は、手当が全部停止となります。
また、同居している(住民票上同一世帯である場合のほか、別世帯であっても実態として同居、生計同一の場合を含みます。)扶養義務者のうち1人でもその所得額が「配偶者、扶養義務者」の所得制限限度額以上である場合は、手当が全部停止となります。(注意:扶養義務者には一部支給の制度はありません。)

(注意)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額とします。
- 請求者本人の場合
- 同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族1人につき 100,000円
- 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき 150,000円
- 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
- 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円
- 扶養義務者
民法877条第1項に規定する者をいいます。同居している直系家族(父母、祖父母、子など)・兄弟姉妹など - 孤児等の養育者
両親が死亡、生死不明、拘禁されている等により、父母のいない児童等を養育している者をいいます。手当を申請する方が孤児等の養育者に該当する場合、一部支給の制度はありません。(所得制限限度額を超えた場合、全部支給停止となります。)
手当を受けるための手続き
認定請求の手続きが必要となります。手当は申請した翌月分から対象となります。(認定請求の審査には、1~3カ月程度要する場合がありますので予めご了承ください。)
申請に必要なもの
(注意:申請される方によって申請時に必要な書類等は異なりますので、必ず事前にご確認をお願いします。)
- 戸籍謄本[申請者及び児童のもの]
(離婚/死亡の事由で申請の方は、離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があり、取得後1カ月以内のもの。)- 戸籍に離婚/死亡の記載がされるまで時間を要する場合は、離婚届/死亡届受理証明書でも申請可能です。その場合は後日、戸籍謄本の提出をお願いします。
- コピー不可。必ず市区町村が発行した謄本をご提出ください。
- 健康保険証(申請者及び児童のもの)
- 普通預金の通帳(申請者名義で開設したもの)(注意)ゆうちょ銀行は振込専用口座のみ。後日提示でも可。
- 申請者の身元確認書類 (注釈1)
- その他必要書類
(注釈1) 申請者の身元確認書類(下記(A)の場合はどれか1つ、(B)の場合はどれか2つが必要です。
(A)次の1~9の中からどれか1つ | (B)次の10~13の中からどれか2つ |
---|---|
1.マイナンバーカード(個人番号カード) | 10.国民健康保険等の保険証 |
2.運転免許証 | 11.特別児童扶養手当証書 |
3.運転経歴証明書 | 12.児童扶養手当証書 |
4.パスポート | 13.ひとり親家庭等医療費受給資格者証 |
5.身体障害者手帳 | |
6.精神障害者保健福祉手帳(写真付き) | |
7.療育手帳 | |
8.在留カード | |
9.特別永住者証明書 |
- これらの書類を準備することができない場合はこども政策課にお問い合わせください。
- 個人番号(マイナンバー)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。また。「個人番号通知書」は、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用できませんのでご注意ください。
- 健康保険証の写しを郵送いただく際は、被保険者証の記号・番号等を塗りつぶした状態でご提出ください。
現況届
手当を受給している方(全部停止の方も含みます。)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現況届は毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。
現況届の手続きの案内通知は8月初旬までに郵送しますので、手続きを行ってください。
(注意:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での手続きも可能とします。)
現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますのでご注意ください。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法第22条の規定により、手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることが出来なくなりますのでご注意ください。
資格の喪失について
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので届出を行う必要ます。
- 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係含む)
- 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- (受給者が母又は養育者の場合で)児童が父と同居することになったとき
- (受給者が父の場合で)児童が母と同居することになったとき
- 児童が児童養護施設に入居したとき
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 受給者又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
(注意)受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失となった翌月分からの手当を返還していただきます。
その他必要な届出について
次のような場合には、届出が必要です。
- 住所を変更したとき
- 氏名や金融機関を変更したとき
- 扶養義務者と同居・別居することになったとき
- 対象児童に増減があったとき
- 公的年金を受給したとき
- 年金額が変更となったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 児童扶養手当の証書を紛失したとき
(注意)すみやかに届出がされない場合には、手当の支給が遅れたり返還していただく場合があります。
手当の減額について
父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過します。)
ただし、次の(1)~(5)のいずれかの適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
- 就業している場合
- 求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続をしてください。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、税金から支給されています。
事実婚(実際に同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費の過少申告(または申告しない)等で手当を不正受給するといったことがないよう、適正な申請や受給をしていただくようお願いします。
調査の実施について
受給資格の有無や所得の状況の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還いただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(注意)根拠法令:児童扶養手当法第35条
障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法の変更について
令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から
見直しの内容
これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
- 注釈:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
- 注釈:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
更新日:2023年03月01日