子ども・子育て支援新制度

更新日:2024年04月24日

ページID: 6939

概要

子ども・子育て支援新制度(以下、新制度という)とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度のことをいいます。

背景・目的

急速な少子化の進行や、家庭・地域を取り巻く環境の変化を考慮し、一人一人の子どもが健やかに成長することができるよう支援することを目的としています。

施行時期

平成27年4月から本格施行されています。

1.新制度において子どもを預けられる施設

新制度において子どもを預けられる施設一覧
施設 特徴 対象年齢
保育所 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
  • 利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
  • 利用できる保護者:共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者
0~5歳
幼稚園 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設
  • 利用時間:昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や長期休業中の預かり保育を実施
  • 利用できる保護者:制限なし
3~5歳
認定こども園 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設
  • 保護者の就労状況が変わった場合も、継続して利用できます。
  • 保護者の働いている状況に関わりなく、教育・保育を一緒に受けます。
0~5歳
(注釈1) 幼稚園型のみ
3~5歳
地域型保育 19人以下の規模で、0~2歳の子どもを預かる事業 0~2歳

2.利用手続きと利用料

子どもをもつ保護者が新制度に移行した施設(保育園・幼稚園・認定こども園)を利用するためには、市の認定を受ける必要があります。

利用手続きと利用料一覧
認定区分 該当 利用先
1号認定 教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由(注釈1)」に該当されない場合(注釈2)
幼稚園
認定こども園
2号認定 保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由(注釈1)」に該当される場合(注釈2)
保育所
認定こども園
3号認定 保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由(注釈1)」に該当される場合
保育所
認定こども園
地域型保育
  • (注釈1) 保育の必要な事由: 就労、妊娠、出産、疾病等、所定の用件のいずれかに該当することが必要です。
  • (注釈2) 「保育の必要な事由」に該当し2号認定相当の方でも、幼稚園での幼児教育を希望する場合は、幼稚園に利用申込みを行い、幼稚園を通じて1号認定を申請することとなります。

支給認定申請をすると、内定・不承諾に関わらず、全員に「支給認定証」が交付されます。
(注意)支給認定証は、保育所内定のお知らせではありません。

くわしくは次のファイルを御参照ください。

A 保育所

公立・私立の認可保育所

公立・私立の認可保育所は全て、新制度に移行しますが、利用等の手続きに関しては例年とほぼ変わりません。

a 利用方法
  1. 市に保育所の利用希望の申込みを行います。
    (注意)同時に、保育の必要な事由に該当しているかについて、認定も申請します。
  2. 申請者の希望、保育所等の状況などにより、市が入所の優先順位等により、希望の保育園に入所が可能か等、市が判断します(利用調整といいます)。
  3. 利用先の決定後、内定通知と認定証(2号又は3号認定)を送付します。健康診断、面談を行い、入所が承諾され、入所承諾通知書が送付されます。
    (注意)入所の内定がされず不承諾となった方には、不承諾通知書と認定証(2号又は3号)が送付されます。

入所後、保育にあたれない事由、保育必要量(標準時間・短時間)、認定期間等、現在受けている支給認定に変更が生じた場合には、支給認定の変更手続きを行ってください。

認定変更の申請方法については、次のファイルをご覧ください。

b 利用料(2号認定、3号認定の場合)

公立・私立の認可保育所、認定こども園の利用料については、国の基準を参考に13階層の利用料算定表を定めております。

B 幼稚園

私立幼稚園は、「新制度に移行する幼稚園」と「現行制度のまま継続する幼稚園」があります。
公立幼稚園は、新制度に移行しますが、手続きや利用料については従来どおりとなります。

幼稚園の詳細
公立・私立 私立幼稚園
(新制度移行)
私立幼稚園
(現行制度継続)
公立幼稚園
新制度 移行 現行制度のまま継続
(移行しない)
移行
認定証 1号認定証が必要 必要なし 1号認定証が必要
利用料 無料 各幼稚園が設定した金額 無料
つくば市内の該当する幼稚園
  • あおば台第二幼稚園
  • アカデミア幼稚園
  • 吉沼幼稚園
  • つくば白帆幼稚園

 

  • いなほ幼稚園
15幼稚園
(詳細はB-3公立幼稚園をご参照ください)

B-1 新制度に移行する私立幼稚園

  1. 利用方法
    1. 幼稚園に直接、利用希望の申込みをします。
    2. 幼稚園から入園の内定を受けます。
    3. (定員超過の場合には面接などの選考がある場合があります)
    4. 幼稚園を通じて利用のための認定を申請します。
    5. 幼稚園を通じて市から認定証が交付されます。(1号認定)
    6. 幼稚園と直接、入園手続き等の調整をします。
  2. 利用料(1号認定の場合)
    新制度に移行する幼稚園の利用料は、児童を扶養している方(両親、もしくは児童を扶養している親族等)の所得に応じて決定します。

負担額の基準(1号認定) (注意)公立幼稚園の利用料は「B-3公立幼稚園」「b利用料」を参照

B-2 現行制度のまま継続する私立幼稚園

  1. 利用方法
    幼稚園に直接、利用希望の申込みをします。幼稚園から入園の内定及び決定を受けます。市に認定証の交付を申請する必要はありません。
  2. 利用料
    新制度に移行しない私立幼稚園の利用料は、各園で定められています。詳細は各園にお問い合わせください。

B-3 公立幼稚園

  1. 利用方法
    各公立幼稚園に直接、利用希望の申込みをします。利用のための認定の申請や認定証の交付は、各園を通じて行います。
  2. 利用料
    公立幼稚園の利用料は、児童を扶養している方(両親、もしくは児童を扶養している親族等)の所得に応じて決定します。
  3. その他
    募集時期、給食費、施設の状況等、公立幼稚園の詳細については各幼稚園にお問い合わせください。

C 認定こども園

つくば市内の認定こども園一覧

  • みのり幼保園(幼保連携型)
  • すみれ保育園〈保育所型)
  • 成蹊幼稚園(幼稚園型)
  • 豊里もみじ認定こども園 (幼保連携型)
  • 栄幼稚園 (幼稚園型)
  • つくば中央保育園(幼保連携型)
  • 学園の森こども園(幼保連携型)
  • みどり流星こども園(幼保連携型)
  1. 利用方法
    平成28年度入所については、新制度に移行する幼稚園を利用希望の場合と同じです。
    「B幼稚園」 → 「B-1新制度に移行する私立幼稚園」 → 「a利用方法」をご覧ください。
    • (注意)認定こども園は、1号認定の方だけではなく、年齢及び保育の必要な事由、認定こども園の型に応じて2号認定及び3号認定の方の利用も可能です。
    • (注意)幼稚園型認定こども園には、基本的には3号認定の方は対象とはなりません。ただし、一部の幼稚園型認定こども園においては、要件が整っている場合には、3号認定の方の利用も可能です。
      (認定こども園の型については、「3.新制度その他の特徴」 → 「A.認定こども園の普及を図ります」→表「4種類の認定こども園」をご参照ください。)
    • (注意)申込み方法については、変更になる可能性があります。
  2. 利用料
    1. 1号認定の場合
      「B幼稚園」 → 「B-1新制度に移行する私立幼稚園」 → 「b利用料(1号認定の場合)」をご覧ください。
    2. 2号、3号認定の場合
      「A保育所」 → 「b利用料(2号認定、3号認定の場合)」をご覧ください。

3.新制度 その他

A 認定こども園の普及をはかります

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善されます。
具体的には、4種類ある認定こども園(下表)の内、「幼保連携型認定こども園」について、これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか、指導、監督、財政措置について見直されることによって普及をはかります。

4種類の認定こども園
特徴 対象年齢
幼保連携型 認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たす施設 0~5歳
幼稚園型 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす施設 3~5歳(注釈)
保育園型 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設 0~5歳
地方裁量型 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす施設 0~5歳

(注釈)一部の幼稚園型認定こども園においては、要件が整っている場合には、0~2歳児を預けることができます。

B 地域型保育事業への給付の創設により、待機児童の多い3歳児未満児への保育を増やします

以下の保育事業を市町村による認可事業とした上で、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みになります。

地域型保育事業の4つの型
利用定員 特徴
家庭的保育事業 (保育ママ) 5人以下 家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行います。
小規模保育事業 6人以上 19人以下 少人数を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
居宅訪問型保育事業 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。
事業所内保育事業 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

(注意)つくば市では、平成27年度から31年度にかけての5か年の計画「つくば市子ども・子育て支援プラン」において実施を計画してまいります。

C 地域の子ども・子育て支援事業の充実を図ります

地域における子育て支援に関するニーズに対応するため、「地域子育て支援拠点事業」、「放課後児童クラブ」、「一時預かり事業」、「病児保育」などの支援を充実させていくこととされています。

制度の詳細について

詳しくは、内閣府のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。