公営児童クラブ使用料の免除
公営児童クラブ使用料の免除
つくば市では、公営児童クラブを利用している生活保護受給世帯又は市民税所得割非課税世帯の経済的負担軽減を図るため、使用料の免除制度を設けています。
本制度は年度ごとに申請する必要があります。
前年度使用料免除を受けていた方であっても、申請書の提出がない場合、免除を受けることはできません。
申請が遅れた場合、納付済みの使用料はお返しできません。
対象者と必要書類
1 生活保護を受給している世帯
「免除申請書※1」、「生活保護受給証明書(コピーも可)」の2点を提出
2 市民税所得割が非課税の世帯
令和4年(2022年)1月1日以降につくば市に転入した方
「免除申請書※1」、「令和3年度課税証明書」、「令和4年度課税証明書」(いずれも前住所地で取得※2)の3点を提出
令和3年(2021年)1月1日から12月31日までの間につくば市に転入した方
「免除申請書※1」、「課税状況の照会に関する同意書」、「令和3年度課税証明書(前住所地で取得※2)」の3点を提出
令和3年(2021年)1月1日より前からつくば市に住民票がある方
「免除申請書※1」、「課税状況の照会に関する同意書」の2点を提出
※1 免除申請書は児童1人につき1枚必要となります。きょうだいで児童クラブに登録している場合は、それぞれの児童名で申請してください。
※2 課税証明書の取得までに時間を要する場合がありますのでご注意ください。なお、所要時間等については、前住所地にお問い合わせください。
申請に必要な様式は、つくば市こども育成課(つくば市役所1階2番窓口)又は利用している児童クラブで取得するか、以下添付ファイルをダウンロード・印刷してご用意ください。
-
【word】様式13号 放課後児童室使用料免除申請書 (Word 19.5KB)
-
【PDF】様式13号 放課後児童室使用料免除申請書 (PDF 190.5KB)
-
【word】様式13号 放課後児童室使用料免除申請書(大曽根児童館) (Word 19.6KB)
-
【PDF】様式13号 放課後児童室使用料免除申請書(大曽根児童館) (PDF 193.0KB)
-
【word】課税状況等の照会に関する同意書 (Word 31.0KB)
-
【PDF】課税状況等の照会に関する同意書 (PDF 83.2KB)
提出先
以下のいずれかの場所に提出してください。
- つくば市こども育成課(つくば市役所本庁舎1階2番窓口)
- 利用している児童クラブ
提出期限
児童クラブ使用料引き落とし日の前日までに提出してください。
以下の表は令和4年度児童クラブ使用料の引き落とし日ですので、参考にしてください。
児童クラブ利用月 |
児童クラブ使用料引き落とし日 |
---|---|
令和4年(2022年)4月 |
令和4年(2022年)5月10日(火曜日) |
令和4年(2022年)5月 |
令和4年(2022年)6月10日(金曜日) |
令和4年(2022年)6月 |
令和4年(2022年)7月11日(月曜日) |
令和4年(2022年)7月 |
令和4年(2022年)8月10日(水曜日) |
令和4年(2022年)8月 |
令和4年(2022年)9月12日(月曜日) |
令和4年(2022年)9月 |
令和4年(2022年)10月11日(火曜日) |
令和4年(2022年)10月 |
令和4年(2022年)11月10日(木曜日) |
令和4年(2022年)11月 |
令和4年(2022年)12月12日(月曜日) |
令和4年(2022年)12月 |
令和5年(2023年)1月10日(火曜日) |
令和5年(2023年)1月 |
令和5年(2023年)2月10日(金曜日) |
令和5年(2023年)2月 |
令和5年(2023年)3月10日(金曜日) |
令和5年(2023年)3月 |
令和5年(2023年)4月10日(月曜日) |
注意事項
1 申請が遅れた場合、納付済みの使用料はお返しできません。
例1:令和3年度非課税の世帯だが、申請書類の提出が5月15日になってしまった。 |
---|
この場合、徴収が完了した4月分は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、5月分使用料です。(6月分以降の使用料は、令和4年度の課税状況が確認できてからの判断となります。) |
例2:令和4年度非課税の世帯で6月以降の使用料免除を希望しているが、申請書類の提出が8月15日になってしまった。 |
---|
この場合、徴収が完了した6月分及び7月分使用料は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、8月分から翌3月分使用料です。 |
2 世帯状況によっては、免除の対象とならない場合があります。ご了承ください。
- ひとり親世帯であっても、生活保護の受給又は市民税所得割非課税のいずれかを確認できない場合、免除の対象外となります。
- 児童クラブ員の世帯で判断するため、父母の両方が市民税所得割非課税でない場合、免除の対象外となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。