公営児童クラブ使用料の免除
つくば市では、公営児童クラブを利用している生活保護受給世帯又は市民税所得割非課税世帯の経済的負担軽減を図るため、使用料の免除制度を設けています。
- 本制度は年度ごとに申請する必要があります。
- 前年度使用料免除を受けていた方であっても、申請書の提出がない場合、免除を受けることはできません。
- 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は免除対象外となります。
対象者と必要書類
生活保護を受給している世帯
- 「放課後児童室使用料免除申請書【注意1】」
- 「生活保護受給証明書(コピーも可)」
市民税所得割が非課税の世帯
令和6年(2024年)1月2日以降に移行につくば市に転入した方
- 「放課後児童室使用料免除申請書【注意1】」
- 「令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点での居住地で取得【注意2】)」
- 「令和6年度課税証明書(令和6年1月1日時点での居住地で取得【注意2】)」
令和5年(2023年)1月2日から令和6年(2024年)1月1日までの間につくば市に転入した方
- 「放課後児童室使用料免除申請書【注意1】」
- 「課税状況の照会に関する同意書」
- 「令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点の居住地で取得【注意2】)」
令和5年(2023年)1月1日以前からつくば市に住民票がある方
- 「放課後児童室使用料免除申請書【注意1】」
- 「課税状況の照会に関する同意書」
注意事項
【注意1】 免除申請書は児童1人につき1枚必要となります。きょうだいで児童クラブに登録している場合は、それぞれの児童名で申請してください。
【注意2】 市への提出はコピーでも問題ありません。課税証明書の取得には期間を要する場合がありますのでご注意ください。また、令和6年度の課税証明書は6月以降に取得可能となります。お手数おかけしますが、後日追加でご提出ください。証明書発行にかかる期間等については、発行元となる各市町村にお問い合わせください。
申請に必要な様式は、つくば市こども育成課(つくば市役所1階2番窓口)又は利用している児童クラブで取得するか、以下添付ファイルをダウンロード・印刷してご用意ください。
様式13号 放課後児童室使用料免除申請書 (Wordファイル: 19.6KB)
様式13号 放課後児童室使用料免除申請書 (PDFファイル: 190.5KB)
様式13号 放課後児童室使用料免除申請書(大曽根児童館) (Wordファイル: 19.7KB)
様式13号 放課後児童室使用料免除申請書(大曽根児童館) (PDFファイル: 193.0KB)
課税状況等の照会に関する同意書 (Wordファイル: 31.0KB)
課税状況等の照会に関する同意書 (PDFファイル: 83.3KB)
提出先
以下のいずれかの場所に提出してください。
- つくば市こども育成課(つくば市役所本庁舎1階2番窓口)
- 利用している児童クラブ
提出期限
児童クラブ使用料引き落とし日の前日までに提出してください。
以下の表は令和6年度児童クラブ使用料の引き落とし日ですので、参考にしてください。
児童クラブ利用月 | 児童クラブ使用料引き落とし日 |
---|---|
令和6年(2024年)4月 | 令和6年(2024年)5月10日(金曜日) |
令和6年(2024年)5月 | 令和6年(2024年)6月10日(月曜日) |
令和6年(2024年)6月 | 令和6年(2024年)7月10日(水曜日) |
令和6年(2024年)7月 | 令和6年(2024年)8月13日(火曜日) |
令和6年(2024年)8月 | 令和6年(2024年)9月10日(火曜日) |
令和6年(2024年)9月 | 令和6年(2024年)10月10日(木曜日) |
令和6年(2024年)10月 | 令和6年(2024年)11月11日(月曜日) |
令和6年(2024年)11月 | 令和6年(2024年)12月10日(火曜日) |
令和6年(2024年)12月 | 令和7年(2025年)1月10日(金曜日) |
令和7年(2025年)1月 | 令和7年(2025年)2月10日(月曜日) |
令和7年(2025年)2月 | 令和7年(2025年)3月10日(月曜日) |
令和7年(2025年)3月 | 令和7年(2025年)4月10日(木曜日) |
注意事項
1 申請が遅れた場合、提出期限を過ぎた使用料は免除対象外となります。
例1:令和5年度非課税の世帯だが、申請書類の提出が5月15日になってしまった。
この場合、提出期限を過ぎている4月分は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、5月分使用料です。(6月分以降の使用料は、令和6年度の課税状況が確認できてからの判断となります。)
例2:令和6年度非課税の世帯で6月以降の使用料免除を希望しているが、申請書類の提出が8月10日になってしまった。
この場合、提出期限を過ぎている6月分及び7月分使用料は免除及び返金できません。免除の対象となるのは、8月分から翌3月分使用料です。
2 世帯状況によっては、免除の対象とならない場合があります。ご了承ください。
- ひとり親世帯であっても、生活保護の受給又は市民税所得割非課税のいずれかを確認できない場合、免除の対象外となります。
- 児童クラブ員の世帯で判断するため、父母の両方が市民税所得割非課税でない場合、免除の対象外となります。なお、審査対象は児童の保護者(監護者)の所得状況になります。同居の祖父母や就労済みのきょうだい等の所得状況は確認しません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904
更新日:2024年04月01日