就労証明書の記入について
就労証明書の様式が変わります
令和5年9月から、就労証明書を国の標準的な様式に変更します。令和5年9月以降に提出する場合は、ページ上部のリンク先「保育所入所に関する申請書」に掲載されている就労証明書の様式をご使用ください。
なお、旧様式で就先に発行を依頼している方やすでに作成済みの場合は、当面の間、旧様式での提出も可能です。
就労証明書について
就労証明書は、勤務先の方に保護者様の就労状況を証明いただく書類となります。もし仮に勤務先に無断で作成したり、修正を行なった場合、罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
なお、就労証明書は申込時から3か月以内の証明日のものが有効となります。
就労証明書を作成する事業者の方へ
・就労証明書は必ず事業主(雇用主)が記載してください。
・代表者印、社印の押印は必要ありません。なお、押印のある物も有効として取り扱います。
・ページ上部のリンク先「保育所入所に関する申請書」に記載要領がございますので、ご確認の上作成をお願いいたします。データで作成されたものも有効です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
更新日:2023年09月19日