いばらき身障者等用駐車場利用証制度のご案内(妊産婦用)

更新日:2024年04月01日

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いばらき身障者等用駐車場利用証制度

ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方などの申し出により利用証を発行する制度です。
利用証は、県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。また、同様の制度を実施している府県と相互利用を行っています。

茨城県の県内統一基準に基づき、つくば市が駐車場利用証を発行しています。こども未来センター、保健センター(桜・谷田部・大穂)では、妊産婦の方に対して発行を行っています。

対象者

母子健康手帳をお持ちの、妊娠7カ月(妊娠24週)以降の妊婦および産後6カ月までの産婦

交付場所

  • こども未来センター
  • 保健センター(桜・谷田部・大穂)

申請方法

交付場所の窓口で、下記の「申請に必要なもの」を提示し、申請書をご記入ください。その場で利用証を交付いたします。

申請に必要なもの

  1. いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書
    • 様式は、下の添付ファイルからダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。
    • 再交付の場合は、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書」をご記入ください。
  2. 母子健康手帳の「子の保護者」欄及び「分娩予定日の記載」欄の写し
  3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、学生証など)(代理の方が申請に来られる場合のみ)
  4. 既存の利用証(既存の利用証の汚損による再交付申請をされる場合のみ)
  5. 利用証を返送するための140円分の切手(郵送で申請される場合のみ)

窓口に来られない方は、郵送にて対応します。「〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市こども未来センター」宛てに、上記の「申請に必要なもの」を郵送してください。健康増進課へ到着後、申請内容を確認し、利用証をお送りします。

  • 利用証を返送するための140円分の切手を同封してください。
  • 申請書類が健康増進課へ到着後、利用証がお手元に届くまで1週間程度かかります。ご了承ください。

利用証の使用方法

駐車時、利用証をルームミラーなどにつり下げて提示してください。

使用にあたっての注意

  • 使用期間は、交付日から産後6カ月までとなります。利用証に記入されている有効期限を守ってください。有効期限が過ぎましたら、速やかに利用証をつくば市こども未来センターまたは保健センター(桜・谷田部・大穂)に返却してください。
  • 利用証の交付は、妊産婦1人につき1枚となります。妊産婦が運転しない方も交付はできますが、使用は妊産婦が同乗している時に限ります。
  • 身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、歩行困難である場合のご使用をお願いします。
  • 利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
  • 利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の際には駐車できない場合もあります。

その他

利用証の相互利用について

令和5年11月1日現在、同様の制度を実施する全国42府県(本県を含む)の間で利用証の相互利用を行っております。これにより茨城県の利用証をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する42の全ての府県において利用できます。
各府県市の制度内容及び対象施設などの詳しい情報については、下の「茨城県のホームページ(外部リンク)」から、各府県市のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来センター
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)平日 ファクス:029-828-6203

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。