幼児教育・保育の無償化(事業者向け)

更新日:2024年05月27日

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確認について

特定教育・保育施設や特定地域型保育事業者以外の施設等が幼児教育・保育の無償化対象となるためには、対象施設等ごとに定められた基準を満たし、施設等所在市町村による「確認」を受ける必要があります。

「確認」を受ける前に提供した保育については、無償化対象となりません。

各基準につきましては、以下をご確認ください。

確認が必要な施設等

確認が必要な施設等は以下のとおりです。

認可保育所等に併設して以下の事業を実施している場合も、手続きが必要です。

  • 新制度未移行幼稚園
  • 預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業

(注意)特定教育・保育施設として確認を受けている以下の施設等は、新たに確認申請は不要です。

  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 新制度幼稚園
  • 小規模保育事業所

確認申請

確認を受ける場合には、特定子ども・子育て確認申請書類(様式第56号)、誓約書、その他必要書類をご提出ください。

必要書類は事業ごとに異なりますので、各事業の別紙に添付の必要書類チェックリストをご確認ください。

また、当チェックリストも併せて提出してください。

該当する事業ごとに以下の別紙を添付してください。

確認申請内容の変更

確認申請後、次の内容に変更が生じた場合には、10日以内に以下の書類を提出してください。

  • 施設等の名称、住所
  • 設置者又は申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者に関すること(氏名、住所、職名)
  • 設置者又は申請者の定款、寄附行為等、登記事項証明書
  • 施設等の管理者に関すること(氏名、住所)
  • 役員に関すること(氏名、住所)

(注意)設置者、役員、管理者の変更に伴う場合は、併せて誓約書も提出してください。

確認申請の辞退

確認を受けた後、辞退する場合には、以下の書類を提出してください。

ただし、辞退の前には3カ月以上の予告期間が必要です。

1 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

2 以下の事項がわかる書類

  • 辞退に係る予告をおこなった日
  • 施設等利用者への周知内容及び方法

領収証等の発行

確認を受けた施設等は、子育てのための施設等利用給付認定等を受けた保護者に対し、毎月以下の2点を発行してください。

保護者から市への請求時期は年4回の予定ですので、紛失等のないよう注意喚起をお願いいたします。

なお、市外在住の子どもについては、居住する市町村で定める様式を使用してください。

1 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

私立幼稚園用

預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業用

  • 事業により様式が異なりますのでご注意ください。
  • 領収証の金額は、保育料とその他(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等)を分けて記載してください。保育料のみが無償化の対象となります。

2 特定子ども・子育て支援提供証明書

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。