幼児教育・保育の無償化(事業者向け)
確認について
特定教育・保育施設や特定地域型保育事業者以外の施設等が幼児教育・保育の無償化対象となるためには、対象施設等ごとに定められた基準を満たし、施設等所在市町村による「確認」を受ける必要があります。
「確認」を受ける前に提供した保育については、無償化対象となりません。
各基準につきましては、以下をご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設等の基準について (PDFファイル: 192.0KB)
確認が必要な施設等
確認が必要な施設等は以下のとおりです。
認可保育所等に併設して以下の事業を実施している場合も、手続きが必要です。
- 新制度未移行幼稚園
- 預かり保育事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
(注意)特定教育・保育施設として確認を受けている以下の施設等は、新たに確認申請は不要です。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 新制度幼稚園
- 小規模保育事業所
確認申請
確認を受ける場合には、特定子ども・子育て確認申請書類(様式第56号)、誓約書、その他必要書類をご提出ください。
必要書類は事業ごとに異なりますので、各事業の別紙に添付の必要書類チェックリストをご確認ください。
また、当チェックリストも併せて提出してください。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第56号)及び誓約書 (Excelファイル: 18.0KB)
該当する事業ごとに以下の別紙を添付してください。
別紙(特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園等) (Excelファイル: 25.3KB)
別紙(預かり保育事業) (Excelファイル: 33.3KB)
別紙(認可外保育施設) (Excelファイル: 39.5KB)
別紙(一時預かり事業) (Excelファイル: 24.3KB)
別紙(病児保育事業) (Excelファイル: 30.2KB)
確認申請内容の変更
確認申請後、次の内容に変更が生じた場合には、10日以内に以下の書類を提出してください。
- 施設等の名称、住所
- 設置者又は申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者に関すること(氏名、住所、職名)
- 設置者又は申請者の定款、寄附行為等、登記事項証明書
- 施設等の管理者に関すること(氏名、住所)
- 役員に関すること(氏名、住所)
(注意)設置者、役員、管理者の変更に伴う場合は、併せて誓約書も提出してください。
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 (Excelファイル: 16.5KB)
確認申請の辞退
確認を受けた後、辞退する場合には、以下の書類を提出してください。
ただし、辞退の前には3カ月以上の予告期間が必要です。
1 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 (Excelファイル: 13.7KB)
2 以下の事項がわかる書類
- 辞退に係る予告をおこなった日
- 施設等利用者への周知内容及び方法
領収証等の発行
確認を受けた施設等は、子育てのための施設等利用給付認定等を受けた保護者に対し、毎月以下の2点を発行してください。
保護者から市への請求時期は年4回の予定ですので、紛失等のないよう注意喚起をお願いいたします。
なお、市外在住の子どもについては、居住する市町村で定める様式を使用してください。
1 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第49号) (Excelファイル: 16.2KB)
私立幼稚園用
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第50号) (Excelファイル: 15.3KB)
預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業用
- 事業により様式が異なりますのでご注意ください。
- 領収証の金額は、保育料とその他(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等)を分けて記載してください。保育料のみが無償化の対象となります。
2 特定子ども・子育て支援提供証明書
特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第51号) (Excelファイル: 17.3KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
更新日:2024年05月27日