自動車改造及び運転免許に関する補助

更新日:2023年03月01日

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自動車改造費の補助

身体に障害のある方が就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の運転装置(ハンドル・ブレーキ・アクセル等)を改造する必要がある場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者

  1. 上肢、下肢又は体幹の機能障害があり、身体障害者障害程度等級表の1級、2級に該当する方
  2. 補助を受けようとする月の属する年の前年の申請者、配偶者又は生計を維持する扶養義務者の所得が一定の額を超えていない方
  3. 原則、申請年度を含めて過去5年間に当該補助を受けていない方
  4. 自動車の改造に着手する前に申請される方

補助額

自動車改造に直接要した費用の額とし、当該費用が10万円を超える場合は、10万円が補助限度額となります。

自動車運転免許取得費用の補助

身体に障害のある方が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に、指定自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識についての教習を受けるために必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が、身体障害者障害程度等級表の1級~4級に該当する方
  2. 道路交通法第88条に規定する自動車運転免許の欠格事由に該当しない方
  3. 教習所に入校する前に申請される方

補助額

申請者が教習所に納入した入学金、教習料金、検定料、卒業証明書発行手数料その他の費用の3分の2に相当する額とし、その額が10万円を超える場合は、10万円を限度とします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者地域支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

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