補装具費の支給
補装具費支給制度について
補装具費支給制度は、身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方について、その障害を補うための用具(補装具)の購入、修理等に要する費用の一部を補装具費として支給する制度です。
補装具費の支給対象となる方
身体障害者手帳をお持ちの方・難病患者の方で、その障害に関する補装具の購入、修理等が必要な方
(注意) ただし、介護保険の該当性や所得の状況などによって、一部助成に制限があります。
補装具費の対象となる用具の種類について
- 視覚障害
視覚障害者安全つえ(白杖)・義眼・遮光眼鏡・眼鏡など - 聴覚障害
補聴器・人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ) - 肢体不自由
義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ・電動車いす・座位保持装置など
(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。
自己負担額について
購入、修理等に要した費用の1割が自己負担額となります。ただし、所得の状況などに応じて負担上限月額の設定があり、申請者の負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、障害者本人やその配偶者、その他の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合、補装具費の支給対象外となる場合があります。(市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)
(注意) ご不明な点がありましたら、障害福祉課までお問い合わせください。
申請手続き上の注意点について
- 補装具の種類により、医師の意見書が必要なものがあります。
- 必ず購入・修理をする前に、障害福祉課にご相談ください。自費購入・修理後の支給はできません。
申請書は、以下の「補装具費(購入・修理)支給申請書」「同意書」を印刷してご利用ください。
補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDFファイル: 63.1KB)
補装具費を算定する際の基準等について(令和6年6月17日現在)
制度の仕組みや補装具費を算定する際の基準等が記載された法令、通知等を以下に掲載します。(つくば市では、補装具費の支給決定に際して、法令のほか以下に掲載する通知等を審査基準としています。)
内容の詳細については、障害福祉課へお問い合わせください。
「補装具費支給事務取扱要領」の一部改正について(令和6年6月17日付け通知) (PDFファイル: 4.9MB)
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準 (PDFファイル: 1.2MB)
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について (PDFファイル: 794.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2025年02月20日