療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が税金の控除及び減免、NHK受信料の減免、JR・バス・飛行機等の旅客運賃割引、医療福祉費支給制度などを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の等級があります。
療育手帳の取得によって受けられるサービスは「障害者福祉ガイドブック」でご確認ください。
児童発達支援、放課後等デイサービスについては、以下のページをご覧ください。
手帳の交付対象となる方
児童相談所又は茨城県福祉相談センターで知的障害の判定を受けた方
各種手続きと窓口
新規申請
児童相談所または茨城県福祉相談センターで判定を受ける必要があります。なお、判定を受けるためには事前に予約が必要となりますので、以下の判定機関へお問い合わせください。
- 18歳未満の場合 : 土浦児童相談所 (電話:029-821-4595、ファックス:029-822-0855)
- 18歳以上の場合 : 茨城県福祉相談センター (電話:029-221-0800、ファックス:029-221-0811)
再判定
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定年月の3カ月前になりましたら、判定の予約をしてください。詳しくは、以下の判定機関へお問い合わせください。
(注意)再判定を受けない場合、必要な福祉サービスが受けられなくなる可能性があります。
- 18歳未満の場合 : 土浦児童相談所 (電話:029-821-4595、ファックス:029-822-0855)
- 18歳以上の場合 : 茨城県福祉相談センター (電話:029-221-0800、ファックス:029-221-0811)
再発行(紛失、破損、写真の交換、記載欄余白の不足)
つくば市障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
(注意)家庭用プリンターで印刷した写真やポロライド写真は不可 - 療育手帳(破損、写真交換、記載余白欄がなくなった場合)
- 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)
茨城県外からつくば市への転入
つくば市障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。
手続に必要なもの
- 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
(注意)家庭用プリンターで印刷した写真やポロライド写真は不可 - 現在お持ちの療育手帳 (交付元の自治体によって、名称が異なる場合があります。)
- 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)
その他の変更(茨城県内市町村からつくば市への転入、市内転居、氏名変更など)
手続に必要なもの
- 茨城県交付の療育手帳
- 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2023年03月01日