療育手帳

更新日:2023年03月01日

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療育手帳は、知的障害のある方が税金の控除及び減免、NHK受信料の減免、JR・バス・飛行機等の旅客運賃割引、医療福祉費支給制度などを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の等級があります。

療育手帳の取得によって受けられるサービスは「障害者福祉ガイドブック」でご確認ください。

児童発達支援、放課後等デイサービスについては、以下のページをご覧ください。

手帳の交付対象となる方

児童相談所又は茨城県福祉相談センターで知的障害の判定を受けた方

各種手続きと窓口

新規申請

 児童相談所または茨城県福祉相談センターで判定を受ける必要があります。なお、判定を受けるためには事前に予約が必要となりますので、以下の判定機関へお問い合わせください。

  • 18歳未満の場合 : 土浦児童相談所 (電話:029-821-4595、ファックス:029-822-0855)
  • 18歳以上の場合 : 茨城県福祉相談センター (電話:029-221-0800、ファックス:029-221-0811)

再判定

 療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定年月の3カ月前になりましたら、判定の予約をしてください。詳しくは、以下の判定機関へお問い合わせください。
 (注意)再判定を受けない場合、必要な福祉サービスが受けられなくなる可能性があります。

  • 18歳未満の場合 : 土浦児童相談所 (電話:029-821-4595、ファックス:029-822-0855)
  • 18歳以上の場合 : 茨城県福祉相談センター (電話:029-221-0800、ファックス:029-221-0811)

再発行(紛失、破損、写真の交換、記載欄余白の不足)

 つくば市障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。

手続に必要なもの

  • 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
    (注意)家庭用プリンターで印刷した写真やポロライド写真は不可
  • 療育手帳(破損、写真交換、記載余白欄がなくなった場合)
  • 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    (注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)

茨城県外からつくば市への転入

 つくば市障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。

手続に必要なもの

  • 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
    (注意)家庭用プリンターで印刷した写真やポロライド写真は不可
  • 現在お持ちの療育手帳 (交付元の自治体によって、名称が異なる場合があります。)
  • 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    (注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)

その他の変更(茨城県内市町村からつくば市への転入、市内転居、氏名変更など)

手続に必要なもの

  • 茨城県交付の療育手帳
  • 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    (注意)本人、同居の保護者以外の方が手続される場合、委任状が必要です。(様式は任意)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。