身体障害者手帳

更新日:2023年03月14日

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身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、1級から6級までの等級があります。
 なお、一部の障害の方には、手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。

手帳交付の対象となる方

身体障害者福祉法別表に掲げる次の障害が永続してある方

  • 視覚障害
  • 聴覚障害、平衡機能障害
  • 音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害)
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

診断書料助成

 身体障害者診断書・意見書(身体障害者手帳の交付を受けるために必要な医師の診断書)の作成にかかる文書料を市が一部助成します。(注意:各障害区分ごとに1回のみ助成が受けられます)

助成額は、診断書料の半額(上限3,500円)となります。

身体障害者手帳に関する法令、通知等について(令和4年6月1日現在)

 身体障害者手帳の対象となる障害は、身体障害者福祉法別表に定められています。手帳に関係する法令や、法別表に該当するかどうかを判断するための基準等が記載された通知を以下に掲載します。
 つくば市では、身体障害者手帳の交付に関する審査は、以下の法令及び通知を審査基準としています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

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