令和6年4月1日から重度心身障害者等医療福祉費支給制度(マル福)の対象を拡大します

更新日:2024年03月23日

ページID: 19459

医療福祉費支給制度(マル福)とは、健康保険証を使って病院や薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。今回、重度心身障害者等の方について、以下のとおり対象を拡大します。

重度心身障害者等の対象(太赤字は今回追加分)

〇身体障害者手帳1・2級または内部障害3級
〇療育手帳の判定がマルAまたはA(知能指数35以下)
〇精神障害者保健福祉手帳1級
〇特別児童扶養手当1級
〇障害年金1級
〇精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級
〇精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B(知能指数50以下)

〇身体障害者手帳3級または4級かつ療育手帳B(知能指数50以下)
(注)内部障害の対象は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害です。
(注)65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入していただく場合があります。

助成対象医療費

保険診療が適用される医療費(外来・入院・調剤)が全額助成されます。

所得制限

本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得確認が必要です。所得制限額を超える年は受給できません。

所得制限額

扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者

0人

5,129,000円

6,287,000円

1人

5,509,000円 6,536,000円
2人以上 扶養親族1人ごとに38万円加算 2人目以降1人ごとに21万3千円加算

所得判定年度

資格取得日によって所得判定年度が異なります。令和6年6月30日までは令和5年度所得(令和4年分所得)、令和6年7月1日以降は令和6年度所得(令和5年分所得)での判定となります。

申請方法

下記必要書類を御用意の上、来庁または郵送により御申請ください。
(受給対象者と別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。)

必要書類

・受給対象者(本人)の健康保険証
・個人番号がわかるもの(本人・配偶者・扶養義務者)(注1)
・本人確認ができるもの(申請者)(注2)
・障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳(注3)、精神障害者保健福祉手帳)
・同意書(注4)
・口座番号がわかるもの(本人名義のもの)
注1・・・個人番号カード(顔写真付きのもの)等
注2・・・運転免許証、パスポート、個人番号カード(顔写真付きのもの)等
注3・・・児童相談所や知的障害者更生相談所が発行した知能指数がわかる判定結果書等の証明書も必要となります。
注4・・・下記からダウンロードし、内容を記入の上お持ちください。

申請場所

市役所医療年金課(1階④窓口)・各窓口センター
(郵送の場合は「医療福祉費(マル福)交付申請書」に必要事項を記入の上、上記必要書類のコピー(同意書は原本)を添付し、申請してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。