新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

更新日:2023年03月01日

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国民年金保険料の免除申請が可能です

 令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと令和4年度分申請は、令和3年1月以降に収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

(注)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象

免除猶予
  • 令和元年度分(令和2年2月から令和2年6月まで)
  • 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月まで)
  • 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月まで)
  • 令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月まで)
学生納付特例
  • 令和元年度分(令和2年2月から令和2年3月まで)
  • 令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月まで)
  • 令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月まで)
  • 令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月まで)

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

(注)収入が減少したことの分かる書類の提示は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。

申請書、記載の方法は日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

申請方法

申請書は必要な添付書類とともに、医療年金課または年金事務所へ郵送してください。

(注)申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

問い合わせ先

土浦年金事務所(電話:029-825-1170)

ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004  ただし、050で始まる電話でおかけになる場合は 電話:03-6630-2525 )

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。