訪問型サービスB(生活支援)

更新日:2026年04月01日

ページID: 28071

1.訪問型サービスBとは?

訪問型サービスBは、高齢者の日常生活を支援するため、住民団体等が主体となって、掃除や洗濯、調理等の身体介護を伴わない生活援助を行う訪問型サービスです。

2.利用対象者

  • 要支援1・2の認定を受けた方
  • 基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方
  • 継続利用要介護者(要介護認定以前からサービスを利用している方)
  • 市長が必要と認める方

3.利用料

訪問型サービスBは、住民主体の生活支援サービスであり、利用料は実施団体が定める額 となります。

  • 利用者負担額(団体が定める額)
  • 必要に応じて実費(材料費・買い物代金等)

4.利用方法

4-1.すでに介護認定を受けている方

サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、担当ケアマネジャーへご相談ください。

4-2.介護認定を受けていない方

  1. サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、市役所の介護保険課または、地域包括支援センターへご相談くださいますようお願いいたします。
  2. 介護保険課または、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けます。基本チェックリストの結果、サービスが必要と判断された場合は「事業対象者」の認定を受けます。
  3. 自治体から委託を受けた地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問し、ご本人様の心身の状態や生活状況についてアセスメント(評価)を行います。アセスメントに基づき、ケアプラン(介護サービスの計画)を作成します。ケアプラン作成後、サービス提供を行う実施団体へ連絡が入ります。
  4. 実施団体より、ご本人様またはご家族様へ、具体的なサービス内容、利用料金などについて説明があります。
  5. 説明内容にご納得いただけましたら、サービスの利用を開始します。

5.事業者の募集について

つくば市では、訪問型サービスBを実施する団体を募集しています。
実施団体には、生活援助に必要な経費について補助金を交付します。
1. 募集対象団体

  • 市内に事務所または事業所を有する社会福祉法人
  • 市内に事務所または事業所を有する特定非営利活動法人
  • 市内の区会、自治会その他これらに類する住民団体
  • 市内のボランティア団体

2. 団体の要件(以下全てを満たすこと)

  • 3人以上の従事者で構成されること
  • ボランティア保険(傷害・賠償)に加入していること
  • 非営利・公益的・自発的な活動であること
  • 宗教・政治活動を目的としないこと
  • 暴力団排除条例に抵触しないこと

6.補助金額・加算額(年額)

6-1.補助金額

補助金の種類 経費 補助金の額
設立費補助金 (1) 官公庁への申請等に係る手続代行費用
(2) 各種証明書発行手数料
(3) 事務用品その他介護予防に資する物品等の購入費用(単価10万円以下のものに限る。)
補助対象経費の全額。ただし、5万円を限度とする。
運営費補助金

(1) 団体の従事者に係る謝礼(団体の定める利用者の負担額を限度とする。)及び研修に係る講師への謝礼
(2) 水道光熱費
(3) 印刷製本費
(4) 通信運搬費
(5) 消耗品費
(6) 使用料、賃借料及びリース料
(7) 広告宣伝費
(8) ボランティア活動に係る傷害保険、損害賠償保険等の保険料
(9) サービスの利用調整を行う者に対する人件費

補助対象経費の全額。ただし、年間の訪問型サービスBを行った時間数に1,000円を乗じて得た額(120万円を限度とする。)を限度とする。

6-2.加算額

区分 補助金の額
利用者加算 次の各号に掲げる月ごとの平均利用者数の区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 15人以上19人以下 10万円
(2) 20人以上29人以下 20万円
(3) 30人以上 30万円

圏域加算

次の各号に掲げる補助事業を行った圏域の数の区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 4圏域 10万円
(2) 5圏域 20万円

(3) 6圏域 30万円
(4) 7圏域 40万円

様式集

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福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

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