茨城人工肛門ストマ用装具支給事業
茨城県人工肛門ストマ用装具支給事業について
目的
人工肛門造設者等に対し、装具を支給することにより、経済的負担を軽減し、 社会生活の促進と福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者等
- 人工肛門造設者又はこれに準じる身体状態により装具の使用を必要とする者で、かつ、ぼうこう又は直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けられない方
(注意)身体障害者手帳の交付を受けられる方も、手帳が交付になるまでの間は対象となります。 - 県内に住所を有する方
- 手帳交付を受けている場合は日常生活用具として各市町村で支給されます。
- 年齢制限はありません。
補助対象品目
蓄便袋及び蓄尿袋(皮膚保護剤を含む)
支給限度額(月額)
- 蓄便袋: 8,858円
- 蓄尿袋:11,639円
(注意)世帯の所得税額に応じて、自己負担があります。所得税額によっては、支給が受けられない場合がございます。
申請提出書類等
- 人工肛門ストマ用装具支給申請書・確認事項
- 世帯全員の所得税の分かるもの
(令和2年度課税証明書もしくは令和元年分源泉徴収票、確定申告書等の写し)
(注意)令和2年1月1日につくば市に住民登録がある方は、不要
人工肛門ストマ用装具支給申請書、確認事項 (PDFファイル: 141.3KB)
人工肛門ストマ用装具支給申請書、確認事項(記入例) (PDFファイル: 146.1KB)
申請期限
支給を希望する月の前月15日(15日が閉庁日の場合、その直前の開庁日)までに申請してください。
(注意)申請が遅れますと希望する月の支給が出来ません。
受付窓口
つくば市役所2階41番窓口 社会福祉課(請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する県内市町村となります)
支給の流れ
申請(市)→ 確認後茨城県へ進達 → 県(審査・決定・市へ給付券発行) → 市から申請者へ支給券郵送
注意事項
- 1回の申請で最長4カ月分まで支給を受けることができます。
(最長4カ月ですが、年度を超えての申請ができないため、年度をまたぐ場合には再申請が必要になります。)
(注意)本制度の利用期間中に、身体障害者手帳が交付された場合は、本制度の利用期間等について、変更手続きが必要になることがあります。 - 継続で申請する場合は、医師の意見書が必要になることがあります。詳しくは社会福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543
更新日:2023年03月01日