ご家族の方が亡くなったとき

更新日:2023年05月18日

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年金を受給している方が亡くなったとき

国民年金のみを受給していた方

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

必要なもの
亡くなられた方に関する書類
  • 住民票除票(省略なし)(注1)
  • 年金証書
請求者に関する書類
  • 住民票謄本(省略なし)(注1)
  • 戸籍謄本(本籍地の市区町村にてご確認下さい)
    (死亡された日以降のもので亡くなられた方との続柄がわかるもの)
  • 預貯金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書 (注2)
  • 委任状(請求者以外が手続きする場合)

(注1):請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)があれば(注1)の書類は不要です。

(注2):亡くなられた方と請求者の住所が異なる場合は提出が必要となります。

厚生年金・共済年金等を受給していた方

つくば市役所では手続きすることができません。
手続きについては、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)または各種共済組合へお問い合わせください。

年金を受け取る前に亡くなったとき

国民年金のみ加入していた方

遺族基礎年金

次の(1)から(3)に該当する方が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。

(1)国民年金に加入中の人

(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

(3)受給資格期間が25年以上ある人(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります。)または子のある配偶者です。(ただし子は、死亡した人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金が支給停止されます。)

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

必要なもの
亡くなられた方に関する書類
  • 住民票除票(省略なし)(注1)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 死亡診断書(死体検案書)の写し
    または、死亡届の記載事項証明書(写し不可) (注2)
請求者に関する書類
  • 住民票謄本(省略なし)(注1)
  • 戸籍謄本(本籍地の市区町村にてご確認下さい)
    (死亡された日以降のもので亡くなられた方との続柄がわかるもの)
  • 預貯金通帳
  • 所得証明書又は課税(非課税)証明書 (注1)
  • 生計同一関係に関する申立書 (注3)
  • 高校生の子がいる場合
    学生証の写しまたは在学証明書の写し (注4)
  • 委任状(請求者以外が手続きする場合)

(注1):請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)があれば(注1)の書類は不要です。

(注2):死亡の原因が第三者行為による場合は、別途必要書類がありますのでお問い合わせください。

(注3):亡くなられた方と請求者の住所が異なる場合は提出が必要となります。

(注4):子が障害の状態にある場合は、別途必要書類がありますのでお問い合わせください。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の1日前において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

必要なもの
亡くなられた方に関する書類
  • 住民票除票(省略なし)(注1)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
請求者に関する書類
  • 住民票謄本(省略なし)(注1)
  • 年金証書戸籍謄本(本籍地の市区町村にてご確認下さい)
    (死亡された日以降のもので亡くなられた方との続柄がわかるもの)
  • 預貯金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書 (注2)
  • 委任状(請求者以外が手続きする場合)

(注1):請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)があれば(注釈1)の書類は不要です。

(注2):亡くなられた方と請求者の住所が異なる場合は提出が必要となります。

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の1日前において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

必要なもの
亡くなられた方に関する書類
  • 住民票除票(省略なし)(注1)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
請求者に関する書類
  • 住民票謄本(省略なし)(注1)
  • 年金証書戸籍謄本(本籍地の市区町村にてご確認下さい)
    (死亡された日以降のもので亡くなられた方との続柄がわかるもの)
  • 所得証明書又は課税(非課税)証明書 (注1)
  • 預貯金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書 (注2)
  • 委任状(請求者以外が手続きする場合)

(注1):請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)があれば(注1)の書類は不要です。

(注2):亡くなられた方と請求者の住所が異なる場合は提出が必要となります。

(注)死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方のみ受給することができます。 

厚生年金・共済年金等に加入していた方

つくば市役所では手続きすることができません。
手続きについては、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)または各種共済組合へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。