国民年金保険料を納めるのが困難なとき

更新日:2023年05月18日

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国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請をすることができます。
学生の方は「学生納付特例制度」の申請をすることができます。
生活保護の生活扶助を受けている方、障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方、国立ハンセン病療養所などで療養している方は「法定免除制度」の手続きを行ってください。

保険料免除制度・納付猶予制度

申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの申請する年度の前年所得が、定められた所得基準額以下であること等の条件により、国民年金保険料が免除や納付猶予となる場合があります。
制度の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

この手続きはスマートフォンとマイナンバーカードを用いて、マイナポータルから電子申請が可能です。マイナンバーカードをご準備の上、上記日本年金機構のホームページよりマイナポータルへアクセスしてください。

窓口申請

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

郵送で手続きすることも可能です。「必要なもの」の全てのコピー(ただし、委任状は原本)を、ページ最下部「お問い合わせ先」へご送付ください。

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類
  • 失業などを理由とするときは、次の書類のいずれかが必要です。
    失業を理由として申請できるのは、失業日の属する月の前月分から翌々年6月分までです。
    1. 雇用保険に加入していた場合
      • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
      • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
      • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
      • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
    2. 公務員又はそれに準ずる場合
      • 退職日の記載がある退職辞令
      • 退職日の記載のある雇用主による退職証明書
      • 失業者退職手当受給資格証
    3. 自営業者の場合
      • 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
      • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
         (事業の廃止(廃業)の年月日及び事実が記載されたもの)
      • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
        (税務署等の受付印のあるものに限る。)(コピー可)
      • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)など
  • 委任状(本人以外が手続きする場合)

学生納付特例制度

学生納付特例制度は納付猶予の制度です。免除や減免にはなりませんのでご注意ください。
制度の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

対象者

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生または生徒
  • 本人の所得が一定(128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の学生

なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
対象となる学校は学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)から確認できます。

この手続きはスマートフォンとマイナンバーカードを用いて、マイナポータルから電子申請が可能です。マイナンバーカードをご準備の上、上記日本年金機構のホームページよりマイナポータルへアクセスしてください。

窓口申請

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

郵送で手続きすることも可能です。「必要なもの」の全てのコピー(ただし、委任状は原本)を、ページ最下部「お問い合わせ先」へご送付ください。

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類
  • 在籍期間の確認できる学生証の写し(両面)または在学証明書の原本
  • 学生になる以前に会社等を退職された方
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)など
  • 委任状(本人以外が手続きする場合)

法定免除制度

次に掲げる方は、手続きを行うことで国民年金保険料が免除されます。

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
    ⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
    ⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

窓口申請

届出先

つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類
  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
    受給開始日のわかる書類
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    年金証書
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
    療養開始日のわかる書類
  • 委任状(本人以外が手続きする場合)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647

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