介護保険への加入

更新日:2023年07月04日

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介護保険制度とは

多くの方が長生きできるようになった今、介護はだれにも避けては通れない問題となっています。介護保険制度は、介護を必要とされる本人や家族の負担を、社会全体で支えあうために作られた制度です。

対象となる人

原則として40歳以上の方全員が介護保険に加入し、保険料を負担します。

被保険者証(黄色の保険証)

  1. 65歳以上の方→第1号被保険者
    65歳に到達した月の前の月末に郵送します。
  2. 40歳以上65歳未満の方→第2号被保険者
    要介護・要支援認定を受けた方に交付します。

被保険者証が必要なとき

  1. 要介護・要支援認定の申請をするとき
  2. 認定後、介護保険のサービスを受けるとき

被保険者とならない場合があります(適用除外)

市町村に住所を有する65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している方は、介護保険の被保険者とならないことになっています。

  1. 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
    (生活介護+施設入所支援の支給決定を受けている身体障害者)
  2. 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設
    (生活介護をおこなうものに限る)(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設
    (知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者)
  10. 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
    (生活介護+施設入所支援の支給決定を受けている知的障害者及び精神障害者)
  11. 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(病院)
    (療養介護を行うものに限る。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

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