公金受取口座が利用できます

更新日:2024年03月01日

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介護保険に係る手続きのうち、以下の手続きについて公金受取口座が利用できます。

 

公金受取口座とは

行政機関から支給される各種給付を受け取るために、あらかじめ国に登録しておく預貯金口座のことです。なお、利用する際には利用者自身がマイナンバーカードを使ってマイナポータル等で登録する必要があります。

公金受取口座が利用できる手続き

  • 福祉用具購入費(償還払い)
  • 住宅改修費(償還払い)
  • 高額介護サービス費(償還払い)

利用する場合の注意点

公金受取口座を利用するにあたり、以下の点にご注意ください。

  1. 公金受取口座を利用するには、事前にサービス利用者がマイナンバーカードを使ってマイナポータル等で登録する必要があります。
  2. 公金受取口座を登録せずに「公金受取口座を利用する」にチェックを入れて申請書を提出した場合は、入金することができません。その場合、口座振替依頼書等を利用者に送付するため、通常よりも処理にお時間をいただく場合があります。
  3. 被保険者本人以外の公金受取口座への入金はできません。被保険者が亡くなられている場合や委任状により代理人の口座への入金を希望する場合は申請書に口座情報をご記入ください。
  4. 「公金受取口座を利用する」にチェックを入れた状態で「口座振込依頼欄」に口座情報を記入した場合、記入した口座が優先されます。
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

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