確定申告をされる方へ
所得税および市県民税の社会保険料控除証明書
確定申告で社会保険料控除を行う際に、前年中(1月1日から12月31日)に支払った介護保険料は、社会保険料の控除の対象になります。
(注意)納付額を証明するものであり、課税があっても支払がない場合は証明書は発行できません。
特別徴収(年金天引き)の方
介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方については、年金の源泉徴収票に控除金額が証明されているので源泉徴収票を使用してください。
- 特別徴収(年金天引き)の方は市からの証明書は発行できません。
- 遺族年金または、障害年金を受給されている方には、源泉徴収票が送付されないため、必要な方は各窓口センター、又は介護保険課に申請してください。
- 社会保険料控除としての利用は、年金受給者本人のみに限られます。
普通徴収(納付書払い・口座振替)の方
社会保険料控除証明書を市から送付します。
(注意)市から送付した証明書が届かなかった、又は紛失したなどの方は各窓口センター、又は介護保険課に再交付の申請をしてください。
社会保険料控除証明申請書 (PDFファイル: 42.0KB)
所得税および市県民税の障害者控除対象者認定書
申告する本人、又は扶養親族が障害者(又は特別障害者)に該当する場合、「障害者控除」として一定金額が控除されます。
身体障害者手帳をお持ちでない方も、65歳以上の高齢者で、市が介護保険要介護・要支援認定をもとに「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定した方については、同様の障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付します。
この認定書で障害者控除を受けることができます。
対象になる方
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たす方
- つくば市に住民登録のある方
- 65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方
- 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方(要介護・要支援認定の際の資料を基に審査します。)
(注意)認定基準日とは、所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡している場合は、その死亡日)です。
申請方法
本庁舎又は各窓口センターで、「障害者控除対象者認定申請書」をご提出ください。
郵送での申請も可能です。
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 71.2KB)
申請の受付・交付
申請書は原則、所得控除を受けようとする対象年の12月1日から受付いたします。
申請受付から、2週間程度で申請者宛に認定書を郵送で交付いたします。
即日の交付は出来かねますので、余裕を持って申請してください。
おむつ使用証明書に代わる確認書
おむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降である方については、医師が作成するおむつ使用証明書の代わりに、つくば市が発行する「おむつ使用証明書に代わる確認書」を添付して申告することができます。
(注意)おむつに係る費用の医療費控除を初めて受ける場合、医師が作成するおむつ使用証明書が必要です。
対象になる方
以下の要件をすべて満たす方。
- つくば市において要介護・要支援認定を受けている方
- おむつに係る医療費控除を受けることが2年目以降の方
- 要介護・要支援認定の際の主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている方(申請受付後、主治医意見書を基に審査します)
(注意)要件を満たさない場合は、市で確認書を発行することができません。医師が作成する「おむつ使用証明書」で申告していただく必要がありますので、かかりつけ医にご相談ください。
申請方法
本庁舎又は各窓口センターで、「おむつ使用証明書に代わる確認書交付申請書」をご提出ください。
郵送での申請も可能です。
おむつ使用証明書に代わる確認書交付申請書 (PDFファイル: 135.8KB)
申請の受付・交付
申請書は原則、所得控除を受けようとする対象年の12月1日から受付いたします。
申請受付から、2週間程度で申請者宛に認定書を郵送で交付いたします。
即日の交付は出来かねますので、余裕を持って申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646
更新日:2023年03月01日