こんなときは届け出を
原則、介護保険に加入するための届け出は必要ありませんが、次のような場合は、14日以内に介護保険課または最寄りの窓口センターへ届け出が必要です。
- 他市区町村から転入したとき(要介護認定を受けている方で引き続きサービスを利用する方)
- 他市町村へ転出するとき
- 被保険者が死亡したとき
- 市内で住所や氏名が変わったとき
- 介護保険被保険者証をなくしたり、汚してしまったとき
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646
更新日:2023年03月01日