「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について(第十二回特別弔慰金)
国として改めて戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者の御遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により順番が入れ替わります。戦没者の死亡後に出生した孫は対象外となります。 - 戦没者と1年以上の生計関係を有していた、上記1、2、3以外の戦没者の三親等内の親族(甥・姪等)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年(2028年)3月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
申請窓口
つくば市役所2階41番窓口 社会福祉課
(請求書の受付機関は、請求・受給権者の居住地を管轄する市区町村となります)
(注釈)ご遺族の状況により提出書類が変わりますので、お手数ですが、あらかじめお電話でお問い合わせいただくか、直接窓口にて御相談ください。ただし、前回の請求・受給者と同じ方が申請する場合は、以下の案内をご確認ください。
前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を申請・受給した方で、今回も引き続き申請をする方へ
前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を申請・受給した方と同じ方が、引き続き今回の特別弔慰金を請求・受給しようとする場合には、申請する際の添付書類が簡略になります。
以下の書類をご準備の上で受付窓口までお越しいただくと、申請をスムーズにお受けできます。
※次の場合に当てはまる場合などには、状況に応じて提出書類が変わるため、必ず電話での事前相談または窓口での直接のご相談をするようにしてください。
- 前回の特別弔慰金の申請・受給者がご逝去されている場合
- 今回初めて特別弔慰金の申請をする場合
- 前回の特別弔慰金について、本来特別弔慰金を受給する権利者が、令和2年(2020年)4月1日以降にご逝去したことにより、その相続人の立場として申請・受給していた場合
前回と同一人物が請求する場合の必要となる添付書類
請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)
※請求者が、戦没者の配偶者である場合は以下の書類も必要となります。
請求者の、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間の状況が確認できる戸籍抄本(この間、戸籍の状況に変化がある場合のみ必要)
※この他にも、窓口において、いくつかの書類に必要事項をご記入いただく必要があります。ただし、前回の申請もつくば市で行っている場合、一部書類の記入を省略することが可能な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543
更新日:2025年04月01日