生活困窮者自立支援制度

更新日:2024年02月27日

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生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月より生活困窮者に対する支援制度が始まりました。

支援の内容

自立相談支援事業

 生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

 生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が必要な方に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、就労準備支援プログラムに基づいて、計画的かつ一貫して実施します。

家計改善支援事業

 家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計表やキャッシュフロー表等を活用して家計の状況を明らかにし、家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。

一時生活支援事業

 一定の住居が無く生活に困窮されている方に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他の日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供等を行うことで、生活の再建及び安定した生活への移行を支援します。

住居確保給付金

離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方(または失うおそれのある方)に対し、一定期間家賃相当額を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

【支給要件】

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. (1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること 。ただし、当該期間に、 疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことが できなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が 4年を超えるときは、4年とする 。又は (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(注意)収入基準額については下記の表をご参照ください。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
  6. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記 2(2)に該当する者であって、 自立に向けた活動を行うことが 当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第 12 条第 1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、 当該 求職活動に代えることができる 。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 

【支給額】

 生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の1、2の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とします。

  1. 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合
    生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)
  2. 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
    基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
支給額一覧
世帯人数 基準額 家賃上限額
1人 78,000円 34,000円
2人 115,000円 41,000円
3人 140,000円 44,000円
4人 175,000円 44,000円
5人 209,000円 44,000円
6人 242,000円 48,000円
7人以上 詳細はお問い合わせください 53,000円

【住居確保給付金の再支給について】

 受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く )もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給することができます(支給期間は3か月までです)。

子どもの学習・生活支援事業(つくばこどもの青い羽根学習会)

生活保護、就学援助受給世帯の4から9年生を対象とした無料の学習支援です。

対象となる方(市内在住の方)

 生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
 (注意)窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

関連情報

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〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543

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