生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月より生活困窮者に対する支援制度が始まりました。
支援の内容
自立相談支援事業
生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
就労準備支援事業
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が必要な方に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、就労準備支援プログラムに基づいて、計画的かつ一貫して実施します。
家計改善支援事業
家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計表やキャッシュフロー表等を活用して家計の状況を明らかにし、家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。
居住支援事業(シェルター事業・地域居住支援事業)
シェルター事業は、一定の住居が無く生活に困窮されている方に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他の日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供等を行うことで、生活の再建及び安定した生活への移行を支援します。
地域居住支援事業は、地域社会から孤立した状態にある生活に困窮されている方に対し、一定期間、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むために必要な便宜を提供します。
※つくば市では茨城県が委託する居住支援事業の実施団体と連携して支援を行います。
住居確保給付金(家賃補助)
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方(または失うおそれのある方)に対し、一定期間家賃相当額を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
【支給要件】(すべてに該当する方が対象となります)
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
- (1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること 。ただし、当該期間に、 疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が 4年を超えるときは、4年とする 。又は (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(注意)収入基準額については下記の表をご参照ください。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
- 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記 2(2)に該当する者であって、 自立に向けた活動を行うことが 当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第 12 条第 1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、 当該求職活動に代えることができる 。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(収入基準額一覧)
世帯人数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額】 | 上限 |
---|---|---|
1人 | 申請者住宅費(上限34,000円)+78,000円 | 112,000円 |
2人 | 申請者住宅費(上限41,000円)+115,000円 | 156,000円 |
3人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+140,000円 | 184,000円 |
4人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+175,000円 | 219,000円 |
5人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+209,000円 | 253,000円 |
6人 | 申請者住宅費(上限48,000円)+242,000円 | 290,000円 |
7人以上 | 詳細はお問合せください |
【支給額】
生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の1、2の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とします。
- 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額) - 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 |
---|---|---|
1人 | 78,000円 | 34,000円 |
2人 | 115,000円 | 41,000円 |
3人 | 140,000円 | 44,000円 |
4人 | 175,000円 | 44,000円 |
5人 | 209,000円 | 44,000円 |
6人 | 242,000円 | 48,000円 |
7人以上 | 詳細はお問い合わせください | 53,000円 |
【住居確保給付金(家賃補助)の再支給について】
受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く )もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給することができます(支給期間は3か月までです)。
住居確保給付金(転居費用補助)
2年以内に同一世帯の方の死亡または離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方に対し、家計改善のため必要と認められる場合に転居費用を補助します。
【支給要件】(すべてに該当する方が対象になります)
1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2. 申請日の属する月において、世帯収入が減少した月から2年以内であること。
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4. 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃貸する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。 (注意)収入基準額については下記の表をご参照ください。
6.家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のア)又はイ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
ア)転居に伴い申請者が賃貸する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持ち家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ)転居に伴い申請者が賃貸する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃貸する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削除が見込まれること。
7.自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
(収入基準額一覧)
世帯人数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額 | 上限 |
---|---|---|
1人 | 申請者住宅費(上限34,000円)+78,000円 | 112,000円 |
2人 | 申請者住宅費(上限41,000円)+115,000円 | 156,000円 |
3人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+140,000円 | 184,000円 |
4人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+175,000円 | 219,000円 |
5人 | 申請者住宅費(上限44,000円)+209,000円 | 253,000円 |
6人 | 申請者住宅費(上限48,000円)+242,000円 | 290,000円 |
7人以上 | 詳細はお問合せください |
【対象経費・支給額】
(1)対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
転居先への家財の運搬費用 | 敷金(※) |
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) | 契約時に払う家賃(前家賃) |
ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む】 | 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
鍵交換費用 |
※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外としている。
(2)支給額
・申請者が実際に転居に要する経費のうち、(1)の支給対象となる経費を支給する。
・支給額は、転居先の住宅が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
(例:転居先がつくば市の場合)
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|---|
支給上限額 | 102,000円 | 123,000円 | 132,000円 | 144,000円 | 159,000円 |
子どもの学習・生活支援事業(つくばこどもの青い羽根学習会)
生活保護、就学援助受給世帯の4から9年生を対象とした無料の学習支援です。
対象となる方(市内在住の方)
生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
(注意)窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543
更新日:2025年10月09日