生活保護
失業・病気など、生活困窮は誰にでも起こり得ることです。生活保護は、そんな時に皆さんの生活を支援する制度です。申請は国民の権利ですので、ためらわずに生活支援課(福祉事務所・つくば市役所2階㊶窓口)にご相談ください。
生活保護の概要
生活保護制度は、病気や失業などやむを得ない理由で生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護給付を行う制度です。本制度は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する生活費の給付のほか、就職支援や自立相談を通じて、保護を受ける方の自立を促進することも目的としています。
生活保護の仕組み
生活保護の要件等
生活保護は世帯ごとに適用されます。まずは、世帯員全員が、収入、資産、能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用してください。
扶養義務者(親・子ども、兄弟姉妹など)からの援助は生活保護に優先されるため、援助を受けられる場合は受けてください。また、生活保護の申請後、福祉事務所が扶養義務者であるご親族等に、扶養ができるかどうか照会を行います。ただし、DVや虐待など特別な事情がある場合は、この調査は行いませんので、申請時に福祉事務所にお知らせください。
各扶助費の種類
生活保護給付には、生活に必要な様々な費用をカバーする8種類の扶助があり、受給者の状況に応じて、必要な扶助が支給されます。
| 扶助費の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 衣食その他、日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃・補修等その他住宅維持のために必要な費用 |
| 教育扶助 | 義務教育に伴う学用品・給食のために必要な費用 |
| 医療扶助 | 病気やケガ等の治療に必要な費用 |
| 出産扶助 | 出産等に必要な費用 |
| 生業扶助 | 事業を営む資金・技能修得等に必要な費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
| 介護扶助 | 介護サービスに必要な費用 |
生活保護費の計算
生活保護の給付額は、厚生労働省が定める基準に基づいて計算された「最低生活費」から、世帯の収入(給与、年金、仕送りなど)を差し引いた額となります。
| 最低生活費 (世帯の人数や年齢によって異なります) |
|
| 世帯の収入 | 不足する生活費 (生活保護費の支給) |
世帯の収入によって生活保護費が変動するため、就労や年金、仕送りなどの収入があった場合には、その都度福祉事務所に届け出てください。
生活保護の手続き
相談
生活保護の申請を検討されている方、制度について詳しく知りたい方は、まずお気軽にご相談ください。福祉事務所(つくば市役所2階㊶窓口)の相談員が、あなたの生活状況や困っていることをお聞きした上で、生活保護制度の仕組みや利用できるサービス等について説明します。相談は無料で、秘密は厳守されます。
申請
相談後、生活保護の申請をする場合は、福祉事務所に申請書を提出してください。申請時に必要な書類は、相談の際に説明します。申請後は調査の上、受給の可否が決定されます。
調査
申請後、福祉事務所の職員が、あなたの生活状況、収入、資産、扶養親族の有無などについて調査※を行います。この調査により、生活保護が必要かどうか、また給付額がいくらになるかを判断します。
※1 扶養親族調査
親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護の利用ができないということにはなりません。
長期にわたり連絡を取っていない場合やDV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあるため、事前に相談してください。
※2 持ち家の保有
持ち家については、住んでいる土地建物の保有は認められますが、土地建物の価値が非常に高い場合は売却することや、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けを受けられる場合は、福祉事務所や社会福祉協議会に相談することとなっています。
※3 自動車の保有は原則として認められていませんが、通勤や障害者の通院等のために自動車が必要である場合は、一定の要件を満たす場合に限り、自動車の保有を認められる場合もありますので、ご相談ください。
決定
調査結果に基づいて、原則、申請日から14日以内に生活保護の決定又は却下を行います。決定の場合は、決定通知書をお渡しし、受給開始日や支給額について説明します。生活保護が決定された後も、定期的に報告をいただき、保護が適正に行われているか確認します。
生活保護制度について
生活保護制度については、下記のリンクから「生活保護のしおり」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活支援課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543
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更新日:2026年07月08日