つくば市創業支援融資信用保証料補助金

更新日:2024年04月09日

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市では茨城県の創業支援融資を受ける方に対して信用保証料の2分の1に相当する額を補助しています。

補助金の概要

つくば市では茨城県中小企業資金融資制度の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」を受けるつくば市の法人、個人に対して信用保証料の2分の1に相当する額を補助しています。本補助金と県融資制度による信用保証料補助を合わせることで、利用者の負担する信用保証料が軽減されます。

補助金の額

茨城県信用保証協会に支払う当該融資に係る信用保証料の2分の1に相当する額
(注意)ただし、茨城県による信用保証料補助金との合算が、信用保証料の10割を超えない範囲とします。

補助金の対象者

対象となる申請者は1から4のすべてに該当する方。

  1. 法人の場合(下記のいずれかを満たすこと)

       ・市内に事業所を有する方

       ・市内に事業所を開設する具体的な計画を有する方

       個人の場合(下記のいずれかを満たすこと)

       ・市内に住所及び事業所を有し事業を行っている方

       ・市内に住所を有する方で、市内に事業所を開設し事業を開始する具体的計画を有する方

  1. 茨城県の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」について商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会の認定を受けた方
  2. 市税の滞納がない方
  3. 当該融資の信用保証料を分納しない方

申請期限

融資実行の前日、又は補助金の交付を受けようとする年度の3月15日のいずれか早い日。

審査には時間を要する場合がございますので、期限より3日程度お早めの御申請に御協力ください。

※申込期限内であっても、予算がなくなり次第終了とさせていただきます。

予算の状況については市産業振興課までお問合せください。

補助金交付までの手続き

商工会等で「茨城県創業支援融資認定書」又は「女性・若者・障害者創業支援融資認定書」の交付を受けた後に、市産業振興課に以下の手続きを行ってください。

補助金の申請
↓ 補助金交付決定後に金融機関から融資を受ける
実績報告
↓ つくば市から補助金額の確定通知が届く
補助金の請求

申請は、必ず融資が実行される前に行ってください。融資が実行された後の申請は認められません。
実績報告は、融資実行から20日以内、又は融資実行日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出して下さい。

  • 申請後に内容変更がある際は変更申請をして下さい。
  • 請求から3週間ほどで補助金が指定口座に振り込まれます。
  • 繰り上げ返済等により信用保証料の払い戻しがあった際は返還届を提出して下さい。

必要書類

様式はページ下部からダウンロードしてご利用ください。

補助金の申請時

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 茨城県創業支援融資認定書の写し又は女性・若者・障害者創業支援融資認定書の写し
  3. 茨城県創業支援融資認定申請書の写し又は女性・若者・障害者創業支援融資認定書の写し
  4. 創業計画書の写し(創業後1年未満の場合)
  5. 3か月以内に取得した、市税に滞納がないことの証明
  6. 3か月以内に取得した、履歴事項全部証明書又は定款の写し(法人を設立している場合)
  7. 3か月以内に取得した、住民票の写し(法人を設立していない場合)
  8. 委任状(金融機関が代理で申請する場合)

申請の内容変更時

変更申請書(様式第4号)

実績報告時

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 金銭消費貸借契約証書の写し
  3. 信用保証の決定が確認できる書類(信用保証書など)
  4. 信用保証料の支払いが確認出来る書類(伝票や信用保証料計算書など)の写し

補助金の請求時

請求書(様式第8号)

補助金の返還時

返還届(様式第9号)

必要書類の様式一覧

補助金の申請時に提出して下さい。

申請内容の変更時に提出して下さい。

実績報告時に提出して下さい。

補助金の請求時に提出して下さい。

繰り上げ返済等により信用保証料の払い戻しがあった際に提出して下さい。

金融機関の方が代理で申請する場合は提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。