つくば市創業支援等事業計画/特定創業支援等事業

更新日:2024年02月26日

ページID: 8641

つくば市創業支援等事業計画

概要

つくば市は、平成26年6月に、経済産業大臣及び総務大臣より、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けました。

「新しいビジネスが始まるまちつくば」をスローガンに掲げ、創業支援機関の連携を強化したネットワークを構築し、技術系ベンチャー創出と一般創業に向け、取組みを強化した事業を展開します。

創業支援等事業計画の全体像の画像

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づいて、創業時に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけるため、各支援機関が行う継続的な支援のことです(証明書の発行には、各項目1回、計4回以上、1カ月以上の継続的な支援を受ける必要があります。)。

創業希望者の方が各支援機関で支援を受けた後、つくば市が証明書を発行することで、会社設立登記にかかる登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充などのメリットがあります。

(証明書発行の流れについては本ページ下部に記載しています。)

つくば市では、以下の機関が特定創業支援等事業を実施しています。

特定創業支援等事業実施機関と支援メニュー

  • つくばスタートアップパーク(スタートアップ)
    ワンストップ相談窓口
  • つくば市商工会(一般創業)
    ワンストップ相談窓口、創業支援セミナー
  • つくば研究支援センター(技術系ベンチャー創業)
    ワンストップ相談窓口、TCI創業スクール、コワーキングスペース、ガレージ設置
  • 日本政策金融公庫土浦支店(一般創業)
    ワンストップ相談窓口
  • 常陽銀行(一般創業)
    ワンストップ相談窓口
  • AIST Solutions (産総研グループ )(所内関係者の創業)
    ワンストップ相談窓口
  • 筑波大学(学内関係者の創業)
    ワンストップ相談窓口、起業家教育講座、筑波クリエイティブ・キャンプ(TCC)・ベーシック/アドバンスト

メリット1:会社設立時の登録免許税軽減

新たに会社を設立する場合又は創業から5年未満の個人事業主が法人化する場合、以下のとおり登録免許税が軽減(注釈1)されます。

  • 株式会社の場合:税額が資本金の0.35%に軽減(通常は0.7%)
  • 合同会社の場合:税額が資本金の0.35%に軽減(通常は0.7%)
  • 合名会社および合資会社の場合:1件につき3万円に軽減(通常は6万円)
  1. 注釈:軽減を受けるには、会社設立登記の前に証明書を取得する必要があります。

さらに…

つくば市では、下記の条件を全て満たしている場合、市内での会社設立時に係る登録免許税最大7万5千円と定款認証費用に係る手数料最大5万円について、補助する制度があります(新規創業促進補助金(注釈2))。

  • 平成26年度以降に特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 当該年度の3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し、その代表者となること。
  1. 注釈:新規創業促進補助金について

メリット2:創業関連保証の拡充

  • 信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)枠が1千万円から1千5百万円に拡充されます。
  • 通常は創業2カ月前から対象となる創業関連保証が6カ月前から前倒しで利用できるようになります。

メリット3:日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を満たすものとみなされます。

証明書発行までの流れ

証明書発行までの流れは以下のとおりです。

  1. 各機関で特定創業支援等事業の支援を受ける(4回以上、1カ月以上の継続的な支援を受けることが必要です)。
  2. 支援を受けた支援機関から、証明の申請書類を受け取る。
  3. 支援機関から受け取った申請書類及び事業計画書をつくば市に提出する。
  4. つくば市で各機関に支援状況を確認し、証明を発行する。

(注意)証明書は即日発行できませんので、2週間程度の余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

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