先端設備等導入計画の認定申請

更新日:2023年04月11日

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【重要】令和5年4月1日から、様式や対象設備等に変更がありました

※令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者で税制の支援措置を受ける場合は、新様式で新規での「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。

1 制度の概要

つくば市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。この認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置などを受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を希望する方は、以下の内容を確認の上ご申請ください。

つくば市導入促進基本計画

つくば市では、中小企業者等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

本計画では、太陽光発電設備(発電電力のすべてを他者に供給し売電収入を得るための設備)については、対象外となります。

 

2 認定要件等

認定を受けられる中小企業者

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、つくば市内にある事業所において設備投資を行うものです。

(1)中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者の規模一覧
業種分類 資本金の額又は出資の総額   常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 又は 300人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
小売業 5千万円以下 又は 50人以下
サービス業 5千万円以下 又は 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 又は 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 又は 300人以下
旅館業 5千万円以下 又は 200人以下

(2)中小企業者に該当する法人形態等

個人事業主、会社法上の会社及び士業法人、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

注意

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」、「一般財団法人」、「医療法人」、「歯科法人」、「社会福祉法人」、「NPO法人」などは認定対象となりません。
  • 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。特例対象者は、一定の大企業の子会社を除く、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の資本又は出資を有しない法人または個人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたものが対象です。(下記「5 固定資産税の特例について」参照)

先端設備等導入計画認定の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等導入計画を策定し、つくば市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画認定の主な要件一覧
要件 内容
(1)計画期間 3年間、4年間または5年間
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 

3 申請方法

申請から認定までの手続きの流れ

以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません)

設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。

  1. 先端設備等導入計画を作成してください。
  2. 認定経営革新等支援機関(下記リンク参照)に、「先端設備等導入計画」の内容(設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること)の確認を依頼し、「先端設備導入計画に関する確認書」を入手してください。
  3. 認定経営革新等支援機関に、「投資計画」の内容(年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであること)の確認を依頼し、「投資計画に関する確認書」を入手してください。(固定資産税の特例を受ける場合)※固定資産税の1/3軽減を受けたい場合は従業員に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成してください。
  4. 必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請をしてください
  5. 審査を行い、提出された書類等に不備がなければ、概ね2週間程度で認定書が発行されます。

提出方法

必要書類を、郵送またはつくば市産業振興課窓口まで持参してください。

 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所 産業振興課 経営支援係

注意

  • 一度お預かりした書類は返却しませんので、写しが必要な場合は事前にコピーして提出してください。
  • 申請書類に不備がない場合、概ね2週間以内に認定書が出来上がります。余裕を持って申請をお願いします。
  • 認定書を郵送で送付することをご希望であれば、返信用封筒も提出してください。その際には、担当者名が確認できるもの(名刺等)と、返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なものに、返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付)を同封し郵送してください。

4 申請時必要書類(申請書・誓約書に押印の必要はありません)

新規の場合

固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下も提出してください。

 

  • 固定資産税の1/2軽減を受けたい場合

       先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

 

  • 固定資産税の1/3軽減を受けたい場合

       先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

       従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。

 

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。

認定を受けた後に、計画を変更する場合

設備の追加取得等により、すでに認定されている「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更に係る認定申請が必要です。ただし、軽微な変更(設備の取得金額や資金調達の若干の変更、型番のみの変更、等)で、認定を受けた計画の趣旨を変えないものについては、手続きの必要はありません。

  • 下記書類に加え、旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)も必ず添付してください。
  • 変更に係る認定申請書は、前回認定を受けた「先端設備導入計画」を修正(追加)して作成してください。(変更箇所が分かるように修正(追加)した部分には下線を引いてください)

 

※令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者で税制の支援措置を受ける場合は、新様式で新規での「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。

固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下も提出してください。

 

  • 固定資産税の1/2軽減を受けたい場合

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

 

  • 固定資産税の1/3軽減を受けたい場合

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

 

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。

5 固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件一覧
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具部品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

特例を受けるための申請書類・申請方法等

産業振興課で先端設備導入計画が認定された事業者のうち、上記条件に該当する場合は、固定資産税の特例を申請することができます。

この特例定適用申請書の提出先は、資産税課になります。詳細については下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。