先端設備等導入計画の認定申請
【重要】法改正に伴い、申請様式の変更がありました
令和3年6月16日、先端設備等導入計画認定制度の根拠法が「中小企業等経営強化法」に変更したことに伴い、6月16日以降に認定申請や変更申請をする場合は、ページ下部にある新様式をご使用ください。(旧様式での申請は受付けすることができないのでご注意ください。)
令和3年6月16日の法改正時に条ズレや体裁の修正が漏れていた様式があったため、令和4年2月1日より下部の様式が改正後の様式に差し替えされています。
1 制度の概要
つくば市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。この認定を受けた事業者は、金融支援や、固定資産税の特例措置(課税標準額を最大3年間ゼロとする)を受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を希望する方は、以下の内容を確認の上ご申請ください。
- 中小企業庁HP(外部リンク)
- 先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁HP 令和3年6月改訂版)(外部リンク)
- 制度に関するQ&A(中小企業庁HP 令和3年6月改訂版)(外部リンク)
- 固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(中小企業庁HP 令和3年6月改訂版)(外部リンク)
つくば市導入促進基本計画
つくば市では、中小企業者等の労働生産性向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「つくば市導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月13日付けで国の同意を得ました。
なお、令和3年6月16日に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ根拠法令が移管されたことに関連して、一部修正を加えております。
2 認定要件等
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、つくば市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(1)中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 又は | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 又は | 50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
又は | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 又は | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 又は | 200人以下 |
(2)中小企業者に該当する法人形態等
個人事業主、会社法上の会社及び士業法人、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※注意※
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」、「一般財団法人」、「医療法人」、「歯科法人」、「社会福祉法人」、「NPO法人」などは認定対象となりません。
- 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。特例対象者は、一定の大企業の子会社を除く、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の資本又は出資を有しない法人または個人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたものが対象です。(下記「5 固定資産税の特例について」参照)
先端設備等導入計画認定の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等導入計画を策定し、つくば市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
(2)労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物(注1)、事業用家屋(注2) |
(注1)構築物:旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(注2)事業用家屋:新築の家屋であること、生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されること
3 申請方法
申請から認定までの手続きの流れ
以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません)
設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。
- 先端設備等導入計画を作成してください。
- 設備メーカー等に依頼し、工業会証明書(外部リンク参照:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備であることの確認)を入手してください。(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
- 先端設備等導入計画の認定申請時に、工業会の証明書が入手できていない場合は、発行され次第提出してください。(ただし、賦課期日の1月1日まで)
- 認定経営革新等支援機関(下記リンク参照)において、「先端設備等導入計画」の内容(設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること)の確認を依頼し、確認書を入手してください。(注1)
- 「証明書」、「確認書」、「誓約書」等の必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請をしてください。
- 審査を行い、提出された書類に不備等がなければ、概ね2週間程度で認定書が発行されます。
(注1)事業用家屋を対象とする場合には、認定経営改革等支援機関に以下の書類を添付のうえ、事前確認を行っていただく必要があります。
- 家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
- 建築確認済証の写し(新家屋であることを確認)
- 家屋の見取り図の写し(内外に先端設備等が設置されることを確認)
- 家屋に設置する設備の購入契約書等の写し(300 万円以上であることを確認)
提出方法
必要書類を、郵送またはつくば市産業振興課窓口まで持参してください。
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所 産業振興課 経営支援係
※注意※
- 一度お預かりした書類は返却しませんので、写しが必要な場合は事前にコピーして提出してください。
- 申請書類に不備がない場合、概ね2週間以内に認定書が出来上がります。余裕を持って申請をお願いします。
- 認定書を郵送で送付することをご希望であれば、返信用封筒も提出してください。その際には、担当者名が確認できるもの(名刺等)と、返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なものに、返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付)を同封し郵送してください。
4 申請時必要書類(申請書・誓約書に押印の必要はありません)
【新規の場合】
-
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備導入計画 (Word 24.5KB)
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認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書) (Word 21.8KB)
-
(市様式)先端設備等導入計画係る誓約書 (Word 13.7KB)
【固定資産税の特例を受ける場合】上記に加え、以下も提出してください。工業会の証明書の写しについて、申請の際に入手していない場合には、先端設備等に係る誓約書(様式第四)とともに、先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出してください。
【認定を受けた後に、計画を変更する場合】
設備の追加取得等により、すでに認定されている「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更に係る認定申請が必要です。ただし、軽微な変更(設備の取得金額や資金調達の若干の変更、型番のみの変更、等)で、認定を受けた計画の趣旨を変えないものについては、手続きの必要はありません。
・下記書類に加え、旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)も必ず添付してください。
・変更に係る認定申請書は、前回認定を受けた「先端設備導入計画」を修正(追加)して作成してください。(変更箇所が分かるように修正(追加)した部分には下線を引いてください)
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)
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認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書) (Word 21.8KB)
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(市様式)先端設備等導入計画に係る誓約書 (Word 13.7KB)
【固定資産税の特例を受ける場合】上記に加え、以下も提出してください。工業会の証明書の写しについて、申請の際に入手していない場合には、先端設備等に係る誓約書(様式第四)とともに、先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出してください。
- 工業会等による証明書の写し(外部リンク)
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【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
-
【様式第27】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
5 固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
1.生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
2.上記1に該当する取得価額の合計額300万円以上の設備等とともに導入される事業用家屋(以下全てを満たすもの)
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その他 |
|
特例を受けるための申請書類・申請方法等
産業振興課で先端設備導入計画が認定された事業者のうち、上記条件に該当する場合は、固定資産税の特例を申請することができます。
この特例定適用申請書の提出先は、資産税課になります。詳細については下記リンクでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
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