本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置(地方拠点強化税制)

更新日:2023年03月01日

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地方創生の実現を目指して、平成26年12月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。その具体的な施策の一つとして、東京一極集中の是正によって地方への新たな人の流れを生み出し、地方での安定した雇用や地域経済の好循環を創出するために、企業の地方拠点機能を強化することが盛り込まれています。これに伴い、国は平成27年6月に地域再生法を改正し、地方自治体が作成する地域再生計画に基づき承認を受けた事業者に対して優遇措置を講じる制度を創設しました。

茨城県では、平成27年11月に地域再生計画の認定を受け、この計画の中で、つくば市の一部が対象地域となりました。本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることによりオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。

地方拠点強化税制

制度概要及び優遇制度の詳細については、下記の地方拠点強化税制に関するパンフレットをご覧ください。

地域再生計画

計画概要について

  1. 名称:いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
  2. 作成主体:茨城県
  3. 概容:企業の地方拠点の形成・強化を支援し、地域における就労機会の創出等を図る。
  4. 事業実施期間:事業期間が5年以内であり、地域再生計画の認定期間(~令和6年3月31日)を超えないこと。
  5. 計画認定年月日:平成27年11月27日

つくば市における移転型及び拡充型の対象地域について

申請手続きについて

本社機能の移転又は拡充を検討される事業者は、法人税等の課税特例等の優遇措置を受けるため、茨城県に対し「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請が必要です。

お問い合わせ先

茨城県政策企画部計画推進課
電話:029-301-2072

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

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