【提出期限は10月27日(火曜日)必着です。】 (農業者向け)台風25号による農業被害の助成措置について
台風25号による農業被害の助成措置について
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。
県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を下記に掲載していますので、御確認ください。なお、対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。
また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
助成措置の内容について
県災害対策条例に基づく助成措置
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被害率とは「減収量の平年における収穫量に対して占める割合」のことです。 補助事業のうち、同一圃場について④と①及び②の併用できません。 他にも要件がありますので、被害状況等に基づき市が判定します。 |
(1)補助事業
① 樹草勢回復用肥料購入費補助
対象事業内容: 樹草勢回復のための肥料の購入費用 (通常の追肥は対象外)
対象要件: 農作物及び果樹等の被害率 30%以上
補助率: 2/3(被害率30%以上の場合)
4/5(被害率70%以上の場合)
② 病害虫防除用薬剤購入費補助
対象事業内容: 病害虫の共同防除を行うための薬剤購入費用
対象要件:農作物、果樹等種苗の被害率30%以上
補助率: 100%
③ 代作用種苗肥料購入費補助
対象事業内容: 追蒔き、代作のための種苗肥料購入費用
対象要件: 農作物の被害率70%以上
補助率: 4/5
④ 種苗購入費補助
対象事業内容: 再生産のための種子、苗等の購入費用
対象要件: 農作物種苗の被害率70%以上
補助率: 100%
(2)融資事業
対象事業内容: 被害を受けた農業者等に資金を融資する金融機関に対し、市町村が利子補給を行う(農業者負担分は無利子となります)
A 経営資金(種苗、肥飼料、農薬等の購入、その他必要資金)
貸付限度額:一般 200万円又は損失額の45%のいずれか低い額
果樹 500万円又は損失額の55%のいずれか低い額
B 施設復旧資金(農舎、堆肥舎、温室等の復旧)
貸付限度額:個人 200万円 共同利用施設 2,000万円
提出について
提出物:補助事業要望調査票(別紙2)
農業被害調査票(別紙3)
被害内容のわかる写真
提出先:農業政策課窓口へ直接、同課への郵送、メール
または、いばらき電子申請・届出サービス
提出期限:令和8年10月27日(火曜日)必着
いばらき電子申請サービスはこちらから
県災害対策条例に基づく助成措置(別紙1) (PDFファイル: 364.1KB)
補助事業要望調査票(別紙2) (Excelファイル: 12.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
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更新日:2026年10月15日