令和7年度つくば市農地再生事業補助金

更新日:2025年12月12日

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事業の目的

荒廃した農地を再生整備して農業生産に必要な農地を確保することで、農業を持続的に発展させることを目的としています。

補助対象者

農畜産物の販売を目的に申請地で営農する意思を有しており、下記いずれかの要件を満たすこと。
(1)申請地を所有していること。
(2)申請地は農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行っている農地であること。貸借を行っていない場合は、本事業の実施年度の翌年度末までに農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく貸借を行うこと。

補助対象農地

下記全ての要件を満たすこと。
(1)1年以上耕作されていない農地で、再生整備で耕作可能な農地となること。
(2)地域計画の目標地図において、申請地が農業を担う者として位置づけられていること。位置づけられていない場合は、地域計画へ新たに位置付けるための申請を別途行うこと。

※交付申請は、一補助対象農地につき1回限りとする。

補助対象となる経費

○障害物除去、深耕、整地等に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託料、労務費(事業実施主体自らが再生作業を行う際に発生する労務費を含む。)

○再生作業と併せて行う土壌改良(有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)に必要な資材費

補助率・補助額

〇補助率:1/2

〇補助額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額
ただし、100千円/10aを補助上限額とする。

※補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 

※農地面積は1a未満を切り捨てる。水田については、畦畔(1.7%)を含めない面積で計算する。

申請先

農業政策課農地係

申請期限

令和8年(2026年)1月30日(金曜日)必着

申請方法

以下の書類を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。

交付決定後、内容に変更等が発生した場合は、以下の書類を提出してください。

事業完了後、以下の書類を提出してください。

実績報告を提出し、補助金額の確定通知が発行後、以下の書類を提出してください。

注意事項

〇交付決定前に再生整備を実施した農地は補助対象外となります。

〇令和8年2月末までに事業(再生整備、納品・支払等)及び実績報告を完了する必要があります。

〇予算の範囲内での受付となりますので、早期終了となる場合があります。

〇荒廃農地等の再生に係る県補助事業との重複申請を認めます。

〇その他事業内容等の詳細につきましては、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。