(農業者向け)災害被害に対する補助事業

更新日:2023年03月01日

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災害被害に対する補助事業について

大型の台風、雹及び地震などの災害により大規模な農業被害がでた場合、国による災害復旧等への補助事業が行われる場合があります。

所有する農業用施設等において被害がございましたら、被害調査を行いますので、お早めにつくば市農業政策課までご連絡ください。

参考:(国の補助事業)強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)について

  • 農業用施設等の修繕・再建・撤去に対する補助事業です。
  • 融資を受けて農業用施設の修繕・再建・撤去を行うものが対象です。
  • 補助率:30%以内(対象施設の経過年数などにより変動します。)
  • 事業実施の決定に時間がかかる場合があります。
  • 事前に被害報告がない場合、補助対象外となる場合があります。
  • 復旧した施設について、農業共済等の保険加入が必須です。
  • 補助を受ける際は、被害状況がわかる写真や修繕内容を証明できるもの(見積書、契約書、領収書等)などをご用意いただく必要があります。
  • 補助を受けるためには、原則3社から見積りを徴取する必要があります。
  • 施設の復旧を原則年度内(3月中旬)に行う必要があります。
  • 補助の対象となる経費の支払は先に行うことになります。また、補助金の交付は原則年度末(3月末)になります。
  • 平成30年度は、平成30年台風第24号の被害に対して実施されました。
  • 令和元年度は、令和元年台風第15号、第19号等の被害に対して実施されました。
  • ハウスについては、風速36メートル毎秒以上に耐えられる「強靭化ハウス」が対象です。
  • 補助条件等の内容については、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
  • 補助事業の要望にあたっては、添付ファイルにある内容を確認いたしますので、ご参考にしてください。

このほかにも、災害復旧に対する補助事業が行われる場合があります。詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。